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東京地方裁判所 平成4年(ワ)17031号 判決 1999年3月26日

原告

畑中勇外

一一八三名

原告訴訟代理人弁護士

春日寛 大杉和義 澤藤統一郎 加藤俊子 松山満芳

木本三郎 瀬戸和宏 畠山正誠 佐々木幸孝 正野朗

永井義人 石川順子 山田正記 横塚章 遠山秀典

落合長治 杉本文男 村千鶴子 三枝基行 工藤健蔵

上西浩一 横山哲夫 光前幸一 飯田秀人 角田由紀子

茨木茂 御園賢治 村本政彦 後藤栄一 宇都宮健児

樋渡俊一 永山忠彦 佐藤恭一 福永寧 塚田裕二

吉森照夫 佐藤むつみ 脇坂治國 桜井健夫 齋藤隆

太田宏美 角藤和久 仲居康雄 大原義一 鈴木真知子

渡邊信 渡辺博 山崎隆 鎌田正聰 宇都宮正治

田中清治 竹内淳 長野源信 芳野哲朗 阿南三千子

鈴木理子 米川長平 田中裕之 林史雄 芹澤眞澄

南典男 近藤博徳 中山ひとみ 井上智治 清水三七雄

北村晴男 中田康一 嶋倉夫 中坪良一 松井茂樹

鶴田忠雄 齋藤雅弘 清水聡 芦田浩志 小沢彰

深道辰雄 嵯峨清喜 高原誠 高橋達朗 井上省三

村本道夫 滝田裕 堀裕一 蜂谷英夫

原告訴訟復代理人弁護士

津川哲郎 関一郎 山本安志 関博行 宮澤廣幸

石戸谷豊 鈴木義仁 武井共夫 星野秀紀 小野毅

小賀坂徹 杉崎明 佐藤嘉記 飯田直久 広瀬正晴

藤田温久 根岸義道 高橋宏 小島衛 芳野直子

飯塚英明 池本誠司 牧野丘 高木太郎 小川彰

田村徹 河本和子 守川幸男 福田光宏 大槻厚志

山下洋一郎 渡會久実 色川清 市川清文 藤井一

大島有紀子 高綱剛 宮原清貴 倉渕満 立松彰

熊野明夫 米倉勝美 石塚英一 石川英夫 今井一雄

土屋寛敏 小林春雄 鈴木牧子 齋藤和紀 田久保公規

高橋一弥 岩橋進吾 大家浩明 錦織明 小林幸也

田中三男 堤一之 山田次郎 田邉康次 福田哲夫

高木光春 田島二三夫 伊澤正之 荒井雅彦 小野瀬芳男

山口益弘 瓦葺隆彦 秋山安夫 足立勇人 荒川誠司

佐藤大志 長野正紀 萩野谷興 茂木博男 安徹

谷萩陽一 鈴木實 渡那部博 采女英幸 坂本正樹

島田一成 嶋田久夫 高橋勝男 高橋勉 田島義康

戸枝太幹 野口豊 橋爪健 池末登志博 石川憲彦

小林勝 白田佳充 高村利久 春山典勇 神谷保夫

川田篤 木村孝 足立進 新井泰弘 石原栄一

今井孝一 小渕喜代治 小磯正康 高坂隆信 小暮清人

下田範幸 杉原信二 高山昇 田見高秀 根岸茂

野上佳世子 樋口和彦 廣田泰士 藤口光洋 松本淳

丸山和貴 茂木敦 横川幸夫 藤森克美 伊東哲夫

鈴木弘之 森下文雄 渡邊昭 浦野信一郎 縣郁太郎

田畑知久 安間龍彦 佐藤豊 松本信一 竹内喜宣

田下佳代 酒井宏幸 内村修 高橋聖明 熊沢賢博

山根伸右 竹内永浩 石曾根清晃 林一樹 三浦守孝

岩下智和 滝澤修一 佐藤芳嗣 土屋隼 高畑一彦

森泉邦夫 町田清 原正治 田中克俊 北川和彦

諏方雅顕 井関勇司 梶原高明 工藤涼二 小林廣夫

後藤玲子 竹本昌弘 辻晶子 西村文茂 羽柴修

古殿宣敬 松重君予 山田康子 山崎省吾 大井相石

上田勝啓 小嶋保則 中村誠也 中村詩朗 久保和彦

西山司朗 堀井茂 古市修平 渡辺光夫 宮崎浩二

臼井満 中村史人 川崎達夫 重哲郎 岡義博

山下照樹 木田一彦 井上昭雄 吉田茂 柳瀬治夫

大平昇 藤本邦人 小林正則 関谷利裕 籠池宗平

馬場俊夫 小澤義彦 加藤啓二 田中正志 斉木悦男

今井敬弥 中村周而 高橋勝 味岡申宰 大蔵強

砂研徹也 山田寿 伊津良治 金口忠司 吉田耕二

金子修 小泉一樹 奈良橋隆 高野義雄 伊藤宏

浦田萬里 山口孝司 丸橋茂 森谷昌久 植田勝博

氏家郁子 尾崎敬則 太田哲郎 小寺史郎 小杉茂雄

小谷英男 佐井孝和 齋藤ともよ 須田滋 段林健二郎

辻川正人 中嶋秀二 野田邦子 藤原弘朗 増田健郎

三木秀夫 村本武志 横内勝次 渡邊亘男 福岡勇

西浦克明 東風龍明 六川詔勝 森川幸江 安藤友人

矢島潤一郎 鷲見和人 幅隆彦 山田秀樹 古田修

仲松正人 山崎則和 細川俊彦 今村元 作井康人

青島明生 島谷武志 山本一三 沼波義郎 藤田紀子

山田忠行 増田祥 佐々木健次 菅原通孝 鹿又喜治

水谷英夫 荒中 新里宏二 鈴木裕美 半沢力

杉山茂雄 高橋春男 内田正之 斉藤睦男 小野寺義象

加藤雅友 門間久美子 長澤弘 佐藤由紀子 齋藤拓生

岩渕健彦 草場裕之 大道晋 豊永寛二 井内秀典

高山光雄 吉見秀文 木村靜之 浅井岩根 井口浩治

大見宏 奥村哲司 織田幸二 角谷晴重 北村明美

新海聡 鈴木健治 鈴木高広 鈴村昌人 滝田誠一

柘植直也 中山信義 浅岡美恵 浅野則明 莇立明

安保嘉博 飯田昭 井上博隆 大脇美保 置田文夫

河本充弘 小槻浩史 下谷靖子 白浜徹朗 田中彰寿

野々山宏 藤田昌徳 松枝尚哉 山村健次郎 吉田容子

薗部伯光 市井勝昭 折原俊克 大谷好信 渡邉正之

橋本公裕 滝田三良 安藤裕規 佐藤克行 橋本保夫

齋藤正俊 平松敏郎 石井一志 高橋金一 岩渕敬

船木義男 井上健三 石田正也 今田俊夫 河田英正

河原昭文 櫻井幸一 羽原真二 藤浪秀一 和田朝治

清水善朗 大谷辰雄 今井幸彦 平田広志 甲能新兒

萩尾珠美 二國則昭 石口俊一 廣島敦隆 小田清和

我妻正規 木村豊 板根富規 久保豊年 足立修一

本田裕二 佐藤辰弥 外塚功 五十嵐幸弘

常陸観光開発関係

被告

近藤安正

外七名

ケン・インターナショナル関係

被告

石橋瑞久

外四名

三輝関係

被告

青栁正明

外四名

メンバーズ関係

被告

株式会社晨瑛商事(旧商号 株式会社メンバーズ)

右代表者代表取締役

石田和弘

被告

伊豆田光良

外五名

ピージーピー関係

被告

株式会社ピージーピー

右代表者清算人

横濱昭廣

被告

横濱昭廣

外二名

東陽商会関係

被告

株式会社東陽商会

右代表者代表取締役

橋本誠一

被告

橋本誠一

外四名

クラウンゴルフ関係

被告

内藤利也

コスモ通商関係

被告

株式会社コスモ通商

右代表者代表取締役

石井靖夫

被告

石井靖夫

外五名

アークプラン関係

被告

アークプラン株式会社

右代表者代表取締役

小原稲子

東和ゴルフ関係

被告

株式会社東和インターナショナル(旧商号 株式会社東和ゴルフサービス)

右代表者代表取締役

山下達夫

被告

山下達夫

外二名

タイセイ関係

被告

株式会社タイセイ

右代表者代表取締役

伊妻俊子

被告

伊妻正

外三名

ファーストゴルフエージェンシー関係

被告

株式会社ファーストゴルフエージェンシー

右代表者代表取締役

石川智

被告

石川智

外一名

八幡物産関係

被告

八幡物産株式会社

右代表者代表取締役

古川嘉志

被告

古川嘉志

外五名

ヤチヨ総合開発関係

被告

ヤチヨ総合開発株式会社

右代表者代表取締役

斉藤道三

被告

斉藤道三

外三名

被告近藤安正、同大谷範男

同石橋瑞久、同島田清志

同林達一、同佐久間和雄

同内藤利也訴訟代理人弁護士

小池剛彦

山崎陽久

酒井清夫

被告大久保一夫訴訟代理人弁護士

相原英俊

被告水野旬訴訟代理人弁護士

安井桂之介

濵涯廣子

被告株式会社晨瑛商事、同株式会社ピージーピー

同伊豆田光良、同吉本三郎

同吉本優子、同佐藤るり子

同吉本哲哉、同井上トモ子

同横濱昭廣、同横濱美智子

同横濱孝光訴訟代理人弁護士

神洋明

株式会社コスモ通商、同石井靖夫

同石井美代子、同岩井浩一、同石井トシ

同関口勝利訴訟代理人弁護士

今井征夫

訴訟復代理人弁護士

泉澤博

被告河津貢訴訟代理人弁護士

辻享

衛藤二男

訴訟復代理人弁護士

辻希

被告アークプラン株式会社訴訟代理人弁護士

高橋耕

被告株式会社東和インターナショナル、同株式会社タイセイ

同株式会社ファーストゴルフエージェンシー、同山下達夫

同冨永勲、同冨永恵子

同伊妻正、同伊妻説雄

同伊妻俊子、同伊妻一

同石川智、同児島高子

訴訟代理人弁護士

大越譲

疋田郁子

被告八幡物産株式会社、同古川嘉志

同古川元英、同鈴木喜一郎

同木下一三、同森居忍

同竹内悌二訴訟代理人弁護士

高氏佶

竹澤秀明

野崎晃

被告ヤチヨ総合開発株式会社、同斉藤道三

同永浜清幸訴訟代理人弁護士

岩崎千孝

被告重松公平訴訟代理人弁護士

稲田輝顕

稲田耕一郎

主文

一1  被告近藤安正、同高橋孝俊、同大澤克彦、同大谷範男、同古屋親彦、同蓮見四郎、同渡邊公夫、同石橋瑞久、同島田清志、同林達一、同佐久間和雄、同青栁正明、同松尾一成及び同長束郁子は、各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告株式会社晨瑛商事、同伊豆田光良、同吉本三郎、同吉本優子、同佐藤るり子、同吉本哲哉及び同井上トモ子は、別紙当事者目録記載の原告番号一ないし一〇〇の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被告株式会社ピージーピー、同横濱昭廣、同横濱美智子及び同横濱孝光は、別紙当事者目録記載の原告番号一〇一ないし二〇〇の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4  被告株式会社東陽商会、同橋本誠一、同佐藤定世、同棚田克巳、同湊和則及び同加藤昭は、別紙当事者目録記載の原告番号三〇一ないし四〇〇の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

5  被告内藤利也は、別紙当事者目録記載の原告番号四〇一ないし五〇〇の各原告に対し、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の金額の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

6  被告株式会社コスモ通商、同石井靖夫、同石井美代子、同岩井浩一、同石井トシ及び同関口勝利は、別紙当事者目録記載の原告番号五〇一ないし六〇〇の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

7  被告アークプラン株式会社は、別紙当事者目録記載の原告番号六〇一ないし七〇〇の各原告に対し、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

8  被告株式会社東和インターナショナル、同山下達夫、同冨永勲及び同冨永恵子は、別紙当事者目録記載の原告番号七〇一ないし八〇〇の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

9  被告株式会社タイセイ、同伊妻正、同伊妻説雄、同伊妻俊子及び同伊妻一は、別紙当事者目録記載の原告番号八〇一、八〇二、八〇六、八〇七、八一一ないし八一七、八二一、八二三、八二五、八二六、八二八ないし八三一、八三三、八三四、八三六、八三八、八四〇ないし八四三、八四五ないし八四七、八四九ないし八五五、八五七、八五九ないし八六五、八六七、八六八、八七一、八七三、八七五ないし八八一、八八四、八八六、八八七、八九二、八九四ないし八九六、八九八ないし九一〇、九一三ないし九一六、九一八ないし九二二、九二四、九二五、九二八、九二九、九三三ないし九三六、九四〇、九四二、九四三、九四五、九四七ないし九五〇、一一八三及び一一八四の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

10  被告株式会社ファーストゴルフエージェンシー、同石川智及び同児島高子は、別紙当事者目録記載の原告番号九五一ないし一〇八〇の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

11  被告八幡物産株式会社、同古川嘉志、同古川元英、同鈴木喜一郎、同森居忍及び同竹内悌二は、別紙当事者目録記載の原告番号一〇八一ないし一一二五の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

12  被告ヤチヨ総合開発株式会社、同斉藤道三、同永浜清幸及び同重松公平は、別紙当事者目録記載の原告番号一一二六ないし一一三二の各原告に対し、各自、別紙1(損害額一覧表)の右各原告に対応する合計欄記載の二分の一の金員及びこれに対する平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの被告大久保一夫、同水野旬及び同藤平政司に対する各請求、別紙当事者目録記載の原告番号五〇一ないし六〇〇の各原告の被告河津貢に対する各請求、同一〇八一ないし一一二五の各原告の被告木下一三に対する各請求、同八〇三ないし八〇五、八〇八ないし八一〇、八一八ないし八二〇、八二二、八二四、八二七、八三二、八三五、八三七、八三九、八四四、八四八、八五六、八五八、八六六、八六九、八七〇、八七二、八七四、八八二、八八三、八八五、八八八ないし八九一、八九三、八九七、九一一、九一二、九一七、九二三、九二六、九二七、九三〇ないし九三二、九三七ないし九三九、九四一、九四四、九四六、一一八一及び一一八二の各原告の被告株式会社タイセイ、同伊妻正、同伊妻説雄、同伊妻俊子及び同伊妻一に対する各請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らと被告近藤安正、同高橋孝俊、同大澤克彦、同大谷範男、同古屋親彦、同蓮見四郎、同渡邊公夫、同石橋瑞久、同島田清志、同林達一、同佐久間和雄、同青栁正明、同松尾一成、同長束郁子、同株式会社晨瑛商事、同伊豆田光良、同吉本三郎、同吉本優子、同佐藤るり子、同吉本哲哉、同井上トモ子、同株式会社ピージーピー、同横濱昭廣、同横濱美智子、同横濱孝光、同株式会社東陽商会、同橋本誠一、同佐藤定世、同棚田克巳、同湊和則、同加藤昭、同内藤利也、同株式会社コスモ通商、同石井靖夫、同石井美代子、同岩井浩一、同石井トシ、同関口勝利、同アークプラン株式会社、同株式会社東和インターナショナル、同山下達夫、同冨永勲、同冨永恵子、同株式会社タイセイ、同伊妻正、同伊妻説雄、同伊妻俊子、同伊妻一、同株式会社ファーストゴルフエージェンシー、同石川智、同児島高子、同八幡物産株式会社、同古川嘉志、同古川元英、同鈴木喜一郎、同森居忍、同竹内悌二、同ヤチヨ総合開発株式会社、同斉藤道三、同永浜清幸及び同重松公平との間においては、原告らに生じた費用の一〇分の九を右被告らの負担とし、その余は各自の負担とし、原告らと被告大久保一夫、同水野旬、同藤平政司、同河津貢及び同木下一三との間においては、全部原告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

一  原告らの被告大久保一夫、同水野旬及び同藤平政司に対する各請求を加える外、主文第一項1と同旨

二  主文第一項2と同旨

三  主文第一項3と同旨

四  主文第一項4と同旨

五  主文第一項5と同旨

六  原告番号五〇一ないし六〇〇の各原告の被告河津貢に対する各請求を加える外、主文第一項6と同旨

七  原告番号六〇一ないし七〇〇の各原告の被告松尾一成及び同長束郁子に対する各請求を、右各原告の請求一の請求が認められない場合の予備的請求として加える外、主文第一項7と同旨

八  主文第一項8と同旨

九  原告番号八〇三ないし八〇五、八〇八ないし八一〇、八一八ないし八二〇、八二二、八二四、八二七、八三二、八三五、八三七、八三九、八四四、八四八、八五六、八五八、八六六、八六九、八七〇、八七二、八七四、八八二、八八三、八八五、八八八ないし八九一、八九三、八九七、九一一、九一二、九一七、九二三、九二六、九二七、九三〇ないし九三二、九三七ないし九三九、九四一、九四四、九四六、一一八一及び一一八二の各原告の各請求を加える外、主文第一項9と同旨

一〇  主文第一項10と同旨

一一  原告番号一〇八一ないし一一二五の各原告の被告木下一三に対する各請求を加える外、主文第一項11と同旨

一二  主文第一項12と同旨

第二  事案の概要

本件は、茨城県高萩市大字大能字材木沢<番地略>外二三筆所在の土地の開発中のゴルフ場である仮称大能ゴルフ倶楽部(後に、茨城カントリークラブと名称変更された。以下「本件ゴルフ場」という。)のゴルフ会員権(以下「本件ゴルフ会員権」という。)の募集に応じ、ゴルフ場経営会社にゴルフ会員契約の申込みをして本件ゴルフ会員権を購入し、入会金及び預託金を支払った原告らが、右募集は、入会金及び預託金名下に金員を詐取する目的で、ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して大量に募集し、大量にゴルフ会員権を販売した、いわゆる詐欺商法であると主張し、ゴルフ場経営会社、その親会社、募集総代理店の代表取締役、取締役及び監査役並びに右募集を担当した募集代行業者、その代表取締役及び取締役らに対し、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一五条、七一九条又は商法二六六条の三第一項、二八〇条に基づき、入会金及び預託金相当額の損害の五割の内金並びに不法行為後の日(民法七〇九条、七一九条に基づく請求)又は原告らから履行の請求がされた後の日(商法二六六条の三第一項に基づく請求)から支払済みまでの民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

一  前提事実(当事者間に争いのない事実、証拠(甲一ないし六、七五、七九)及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)

1  当事者等

(一) 原告らは、本件ゴルフ場を開発中であった株式会社常陸観光開発(以下「常陸観光開発」という。)との間で、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を購入する契約を締結した上、入会金及び預託金を支払った。

(二) 常陸観光開発は、昭和六二年二月二六日、ゴルフ場の企画、設計、施工、管理及び経営並びにゴルフ会員権の売買及び斡旋等を主たる目的として設立された株式会社である。同社は、平成三年一〇月二九日、水戸地方裁判所において破産を宣告された。

丸西輝男は、昭和六三年四月三〇日、同社の代表取締役に就任した。

(三) ケン・インターナショナル株式会社(設立当初の商号は、トーヨー興産株式会社。以下「ケン・インターナショナル」という。)は、昭和四七年二月一四日、経営コンサルタント業務及びゴルフ場の経営等を主たる目的として設立された後、昭和五七年七月二一日、水野健によって全株式を買収され、昭和六三年三月一七日、常陸観光開発の全株式を買い受けて同社を子会社として支配下に置いた株式会社である。ケン・インターナショナルは、平成四年四月二八日、東京地方裁判所において破産を宣告された。

水野健は、昭和五二年七月二一日、同社の代表取締役に就任した。

(四) 株式会社三輝(以下「三輝」という。)は、昭和五九年八月一四日、ゴルフ会員権の売買等を主たる目的として設立され、その全株式を丸西が所有していた株式会社である。同社は、平成三年一〇月二九日、東京地方裁判所において破産を宣告された。

丸西は、昭和五九年八月八日、同社の代表取締役に就任した。

(五) 被告株式会社晨瑛商事(本件当時の商号は、株式会社メンバーズ。以下「被告メンバーズ」という。)、同株式会社ピージーピー(以下「被告ピージーピー」という。)、同株式会社東陽商会(以下「被告東陽商会」という。)、同株式会社コスモ通商(以下「被告コスモ通商」という。)、同アークプラン株式会社(以下「被告アークプラン」という。)、同株式会社東和インターナショナル(本件当時の商号は、株式会社東和ゴルフ。以下「被告東和ゴルフ」という。)、同株式会社タイセイ(以下「被告タイセイ」という。)、同株式会社ファーストゴルフエージェンシー(以下「被告ファーストゴルフ」という。)、同八幡物産株式会社(以下「被告八幡物産」という。)、同ヤチヨ総合開発株式会社(以下「被告ヤチヨ総合開発」という。)ら(以下の被告らを総称して「本件募集代行業者ら」ということがある。)は、ゴルフ会員権の販売等を目的とする株式会社であり、三輝の販売代理店として、本件ゴルフ場の会員募集並びに本件ゴルフ会員権の販売(以下、これを総称して「本件募集」ということがある。)を行ったものである。

2  原告らの損害等

本件ゴルフ会員権は、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過した大量募集がされたこと、経営主体である常陸観光開発、その親会社であるケン・インターナショナル、その募集総代理店である三輝がいずれも破産したことなどから、現在、全くの無価値である。

二  争点

本件における主要な争点は、原告ら主張の当該被告らが本件募集につき民法上の不法行為責任を負うか、同じくいわゆる代表取締役、取締役及び監査役の第三者に対する責任を負うか、及び原告らの損害額につき過失相殺するのが相当かの諸点である。

三  争点に関する原告らの主張

1  本件募集の経緯等

(一) 水野健と丸西は、昭和六三年三月ころ、本件ゴルフ会員権の入会金及び預託金名下に金員を詐取する目的で、ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して大量に募集することを計画した上、その具体的な実施手順として、入会金額及び預託金額(以下、これらを併せ「募集価格」ということがある。)をゴルフ会員権としては比較的低額である二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、募集開始後一年以内を目途に二万口以上を募集して、合計約五〇〇億円を集めた上、うち四〇〇億円はゴルフ場開発費用及び会員募集費用に充て、残額はケン・インターナショナルと三輝が折半して取得する旨を合意した。

(二) 三輝は、常陸観光開発との間で、同年一〇月二〇日、三輝を総代理店として本件募集業務を委託する旨の業務委託契約を締結した。同社は、ケン・インターナショナル及び常陸観光開発と共謀の上、右計画を秘匿し、同年一一月の募集開始後、新聞やダイレクトメール等で、募集予定正会員数は一八三〇人である旨の記載をした宣伝広告を大々的に行い、また、三輝の募集担当者及び本件募集を担当した募集代行業者らに対し、契約締結を希望する者からの問い合わせには、右宣伝広告と同旨の説明をするように指示した。

(三) 三輝は、本件募集に当たり、本件募集代行業者らに対し、募集価格の二五ないし二七パーセントの手数料を支払う外、成約本数に応じて、月額二〇〇万円ないし一〇〇〇万円の報奨金を支払うなど、一般のゴルフ会員権の募集に比べ、極めて高額の報酬を支払った。また、三輝は、ケン・インターナショナルの統括的な指示のもと、本件募集代行業者らを常陸観光開発の支社と呼称した上、これに募集業務を委託し、支社をして、さらに数社の募集代行業者に本件募集を下請させ、常陸観光開発の支店と呼称させるなど、異例に大規模な募集体制を取った外、新聞等の全国紙等に多数回、全面広告を掲載するなど、過大ともいえる宣伝広告を行った。三輝は、本件募集の開始後、毎月、支社会議を同社において開催し、出席した支社の各担当者に募集実績を報告させるなどして、募集促進を奨励した。

(四) 国内のゴルフ雑誌の数社は、本件募集の開始直後から数回にわたり、そのゴルフ雑誌において、常陸観光開発の実質的オーナーは、過去にも大量募集等の不正行為に関与した疑いが噂されている水野健であること、本件募集は、募集価格を低額に設定した上、募集代行業者に異例に高額な募集手数料を支払うなど、過去の大量募集の事例と共通点が多くある旨を指摘し、本件募集も、適正会員数を大幅に超過した違法な大量募集の疑いが強い旨を警告した記事を掲載した。

(五) 本件募集の募集予定数は、正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名とされていたものの、その募集価格が、当時の新設ゴルフ場の会員募集価格と比して極めて低額な二〇〇万円前後に設定されていたこと等に照らせば、右募集予定数のみでは、本件ゴルフ場の開発及び経営が不可能であることは、明らかであった。

(六) 三輝は、平成元年九月までに、適正会員数を大幅に超過した二万二〇五六人を募集した上、その後も、ケン・インターナショナル及び常陸観光開発と共謀して本件募集を継続し、その結果、最終的な募集数は、五万二〇四三人に及んだ(申込みをキャンセルした者並びに入会金及び預託金の未納者を除く。)。

2  常陸観光開発関係

(一) 被告近藤の責任原因

同被告は、昭和六二年二月二六日から平成三年八月二八日まで、常陸観光開発の代表取締役の地位にあったところ、取締役会等にも出席せず、代表取締役である丸西らに業務の一切を任せたまま、本件募集を放置した。

よって、同近藤は、常陸観光開発の代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告高橋及び同大澤の責任原因

同被告らは、平成二年四月三〇日から平成三年八月二八日まで、常陸観光開発の取締役の地位にあったところ(仮に、取締役に就任していなかったとしても、同被告らは、右就任の登記に承諾を与えるなど、その出現に加功しており、右登記が不実であることをもって、これを知らなかった原告らに対抗できないというべきである。)、代表取締役である丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同高橋及び同大澤は、常陸観光開発の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告大谷の責任原因

(1) 同被告は、三輝の営業本部次長であったところ、同社の営業担当従業員に対し、大量募集の意図を秘匿したまま詐欺的勧誘を行う手口を指導するなどして、積極的に本件募集に従事した。

よって、同大谷は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同大谷は、平成二年四月三〇日から常陸観光開発の取締役の地位にあったところ(仮に、取締役に就任していなかったとしても、同被告は、右就任の登記に承諾を与えるなど、その出現に加功しており、右登記が不実であることをもって、これを知らなかった原告らに対抗できないというべきである。)、代表取締役である丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同大谷は、常陸観光開発の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告大久保の責任原因

同被告は、平成二年四月三〇日から平成三年八月一五日まで、常陸観光開発の監査役の地位にあったところ(仮に、監査役に就任していなかったとしても、同被告は、右就任の登記に承諾を与えるなど、その出現に加功しており、右登記が不実であることをもって、これを知らなかった原告らに対抗できないというべきである。)、丸西らが行った本件募集に関する違法な業務執行を監査し、場合によっては取締役会を招集してこれを防止すべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同大久保は、常陸観光開発の監査役として、商法二八〇条、二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

3  ケン・インターナショナル関係

(一) 被告石橋及び同林の責任原因

同被告らは、昭和五六年五月二六日からケン・インターナショナルの取締役の地位にあったところ、水野健らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した(なお、原告らは、同被告らの取締役就任に関する自白の撤回には、異議がある。)。

よって、同石橋及び同林は、ケン・インターナショナルの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告島田の責任原因

(1) 同被告は、水野健の腹心として、ケン・インターナショナルの経理全般を掌握し、三輝から送金された本件募集についての入会金及び預託金等の管理業務を行った。

よって、同島田は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同島田は、昭和五七年九月三〇日からケン・インターナショナルの取締役(専務取締役)の地位にあったところ、水野健らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同島田は、ケン・インターナショナルの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告水野旬の責任原因

同被告は、水野健の長男であり、本件募集の際、ケン・インターナショナルの取締役の地位にあったところ(仮に、取締役に就任していなかったとしても、同被告は、右就任の登記に承諾を与えるなど、その出現に加功しており、右登記が不実であることをもって、これを知らなかった原告らに対抗できないというべきである。)、水野健らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した(なお、原告らは、同被告の取締役就任に関する自白の撤回には、異議がある。)。

よって、同水野旬は、ケン・インターナショナルの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告佐久間の責任原因

同被告は、平成二年一〇月三一日から平成三年七月三一日まで、ケン・インターナショナルの監査役の地位にあったところ、水野健らが行った本件募集に関する違法な業務の執行を監査し、場合によっては取締役会を招集してこれを防止すべきであったにもかかわらず、これを放置した(なお、原告らは、同被告の監査役就任に関する自白の撤回には、異議がある。)。

よって、同佐久間は、ケン・インターナショナルの監査役として、商法二八〇条、二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

4  三輝関係

(一) 被告青栁の責任原因

(1) 同被告は、三輝の営業本部長として、水野及び丸西らとともに本件募集の計画立案及びその実行に関与した上、同社の営業担当従業員に指示し、本件募集に従事させた。

よって、同青栁は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同青栁は、本件募集の際、三輝の取締役の地位にあったところ、丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同青栁は、三輝の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告古屋、同蓮見及び同渡邊の責任原因

(1) 同古屋は、三輝の副社長として水野及び丸西らとともに本件募集の計画立案及びその実行に関与した。同蓮見は、同社の業務本部長として本件募集代行業者らを選定、統括し、募集促進を指導した。同渡邊は、三輝の企画開発本部長として水野及び丸西らとともに本件募集の計画立案及びその実行に関与した上、募集パンフレット作成の責任者を務めた。

よって、同被告らは、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同被告らは、本件募集の際、いずれも三輝の取締役の地位にあるとともに(同古屋については、昭和六一年八月一八日から平成二年一〇月三〇日まで及び同年一一月二〇日から平成三年一月三一日まで)、昭和六三年一一月二日から平成二年四月三〇日まで、常陸観光開発の取締役の地位にあった。

同被告らは、丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同被告らは、三輝及び常陸観光開発の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告松尾の責任原因

(1) 同被告は、三輝のOA責任者として、本件募集人員の管理業務に従事し、これを丸西に報告していた。

よって、同松尾は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同松尾は、平成二年一〇月三一日から同年一一月二〇日まで、三輝の取締役の地位にあったところ、丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同松尾は、三輝の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告長束の責任原因

(1) 同被告は、丸西の秘書として本件募集の計画立案及びその実行に関与した上、毎日作成する業務報告書に当日募集分の入会金及び預託金の払込額を記載して丸西に報告し、また、会員権証書に押捺するエンボスを保管するなど会員権証書の発行枚数の管理業務に従事した。

よって、同長束は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同長束は、平成二年一〇月三一日から同年一一月二〇日まで、三輝の取締役の地位にあったところ(仮に、取締役に就任していなかったとしても、同被告は、右就任の登記に承諾を与えるなど、その出現に加功しており、右登記が不実であることをもって、これを知らなかった原告らに対抗できないというべきである。)、丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同長束は、三輝の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

(五) 被告藤平の責任原因

同被告は、平成二年一〇月三一日から同年一一月二〇日まで、三輝の取締役の地位にあったところ(仮に、取締役に就任していなかったとしても、同被告は、右就任の登記に承諾を与えるなど、その出現に加功しており、右登記が不実であることをもって、これを知らなかった原告らに対抗できないというべきである。)、丸西らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同藤平は、三輝の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任がある。

5  被告メンバーズ関係

(一) 被告メンバーズの責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成三年七月ころまで、上野支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、別紙当事者目録記載の原告番号一ないし一〇〇の原告ら(以下、「原告ら(一ないし一〇〇)」などと、同原告番号を括弧内に掲記して特定する。)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計二二五六口を募集し、三輝から約八億一五七二万円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同メンバーズの代表取締役である同伊豆田は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同伊豆田は、適正会員数を大幅に超過した本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同メンバーズは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告伊豆田の責任原因

(1) 同被告は、同メンバーズの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支店を選定、統括し、本件募集の下請業務を委託して、これに当たらせた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同伊豆田は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同伊豆田は、本件募集の際、同メンバーズの代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同伊豆田は、同メンバーズの代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告佐藤るり子の責任原因

(1) 同被告は、同メンバーズの経理事務を統括し、本件募集に当たっては、同被告の募集口数を三輝に報告した上、手数料や報奨金の受領及び支店への手数料支払業務等に従事した。

よって、同佐藤るり子は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同佐藤るり子は、本件募集の際、同メンバーズの取締役の地位にあったところ、同伊豆田が行った本件募集の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同佐藤るり子は、同メンバーズの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告吉本三郎、同吉本優子、同吉本哲哉及び同井上の責任原因

同被告らは、本件募集の際、いずれも同メンバーズの取締役の地位にあったところ(同吉本哲哉及び同井上については、平成二年六月二九日まで)、代表取締役である同伊豆田が行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同吉本三郎、同吉本優子、同吉本哲哉及び同井上は、同メンバーズの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

6  被告ピージーピー関係

(一) 被告ピージーピーの責任原因

(1) 同横濱昭廣は、三輝から委託を受け、昭和六三年一一月ころから、パルゴルフプラザの屋号を使用し、赤坂支社と称して本件募集を行い、平成元年九月一一日、同ピージーピーを設立した。同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、平成三年ころまで本件募集を行うとともに、自己の統括する支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(一〇一ないし二〇〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計四〇四六口を募集し、三輝から約一六億八九六一万一〇〇〇円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同ピージーピーの代表取締役である同横濱昭廣は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同横濱昭廣は、適正会員数を大幅に超過した本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同ピージーピーは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告横濱昭廣の責任原因

(1) 同被告は、同ピージーピーの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支店を選定、統括し、本件募集の下請業務を委託してこれに当たらせた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同横濱昭廣は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同横濱昭廣は、平成元年九月一一日から、同ピージーピーの代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同横濱昭廣は、同ピージーピーの代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告横濱美智子及び同横濱孝光の責任原因

同横濱美智子は平成二年四月二五日から、同横濱孝光は平成元年九月一一日から、それぞれ同ピージーピーの取締役の地位にあったところ、同横濱昭廣が行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同横濱美智子及び同横濱孝光は、同ピージーピーの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

7  被告東陽商会関係

(一) 被告東陽商会の責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成三年七月ころまで、新橋支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(三〇一ないし四〇〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計一万六二五九口を募集し、三輝から約五七億五九六二万五〇〇〇円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同東陽商会の代表取締役である同橋本及び営業責任者である同加藤は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同橋本及び同加藤は、適正会員数を大幅に超過した本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同東陽商会は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告橋本の責任原因

(1) 同被告は、同東陽商会の従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支店を選定、統括し、本件募集の下請業務を委託して、これに当たらせた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同橋本は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同橋本は、本件募集の際、同東陽商会の代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同橋本は、同東陽商会の代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告佐藤定世の責任原因

(1) 同被告は、自ら本件募集に従事し、一五口を募集した上、同東陽商会統括の支店である恒栄開発株式会社(以下「恒栄開発」という。)の代表取締役として、同社の従業員に指示して本件募集に当たらせた。

よって、同佐藤定世は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同佐藤定世は、平成元年一月三〇日から同東陽商会の取締役の地位にあったところ、同橋本らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同佐藤定世は、同東陽商会の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告棚田の責任原因

同被告は、平成元年一月三〇日から平成三年二月二八日まで、同東陽商会の取締役の地位にあったところ、同橋本らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同棚田は、同東陽商会の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(五) 被告湊の責任原因

同被告は、同東陽商会の設立時から平成三年二月二八日まで、同東陽商会の取締役の地位にあったところ、同橋本らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同湊は、同東陽商会の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(六) 被告加藤の責任原因

(1) 同被告は、同東陽商会の営業責任者であり、部下の従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、自らも五六口を募集した。

よって、同加藤は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2)  同被告は、平成三年九月四日から同東陽商会の取締役の地位にあったところ、同橋本らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同加藤は、同東陽商会の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

8  被告内藤の責任原因

(一)(1) 同被告は、昭和六〇年ころ、クラウンゴルフサービス株式会社(以下「クラウンゴルフ」という。)を設立し、その代表取締役に就任した。クラウンゴルフは、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成三年七月ころまで、銀座支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する一〇数社の支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(四〇一ないし五〇〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計三四〇七口を募集し、三輝から約一六億三一九四万一〇〇〇円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同内藤は、クラウンゴルフの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

(二)(1) 同内藤は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同内藤は、適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同内藤は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(四〇一ないし五〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同内藤は、本件募集の際、クラウンゴルフの代表取締役の地位にあったところ、同社の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同内藤は、クラウンゴルフの代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(四〇一ないし五〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

9  被告コスモ通商関係

(一) 被告コスモ通商の責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成三年七月ころまで、新宿支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する数社の支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(五〇一ないし六〇〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計三五六四口を募集し、三輝から約一五億六八八六万七〇〇〇円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同被告の代表取締役である同石井靖夫は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同石井靖夫は、適正会員数を大幅に超過した本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同コスモ通商は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告石井靖夫の責任原因

(1) 同被告は、同コスモ通商の従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支店を選定、統括し、本件募集の下請業務を委託し、これに当たらせた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同石井靖夫は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同被告は、本件募集の際、同コスモ通商の代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同石井靖夫は、同コスモ通商の代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告石井美代子の責任原因

(1) 同被告は、同石井靖夫の妻であるところ、同被告とともに、同コスモ通商の従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同石井美代子は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同石井美代子は、平成元年一二月二七日から、同コスモ通商の取締役の地位にあったところ、同石井靖夫らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同石井美代子は、同コスモ通商の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告岩井、同石井トシ、同関口及び同河津の責任原因

同被告らは、本件募集の際、いずれも同コスモ通商の取締役の地位にあったところ(同河津については、平成元年一一月三〇日まで。)、同石井靖夫らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同岩井、同石井トシ、同関口及び同河津は、同コスモ通商の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

10  被告アークプラン関係

(一) 被告アークプランの責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成三年六月ころまで、品川支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する数社の支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(六〇一ないし七〇〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計二五六〇口を募集し、三輝から約一一億一七二八万七〇〇〇円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同被告の代表取締役である小原稲子は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、小原は、適正会員数を大幅に超過した本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同アークプランは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(六〇一ないし七〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告松尾及び同長束の予備的責任原因

(1) 同松尾は、三輝の従業員であり、丸西の女婿である。また、同長束は、丸西の秘書を務めていた。同被告らは、同アークプランの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同松尾及び同長束は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(六〇一ないし七〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同松尾及び同長束は、昭和六三年一〇月七日から同アークプランの取締役の地位にあったところ、同被告の代表取締役小原らが行った本件募集業務の執行及び同被告の従業員らによる違法な業務を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同松尾及び同長束は、同アークプランの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(六〇一ないし七〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

11  被告東和ゴルフ関係

(一) 被告東和ゴルフの責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成二年五月ころまで、関東支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する数社の支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(七〇一ないし八〇〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計一一五九口を募集し、三輝から約五億四二四五万円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同東和ゴルフの代表取締役である同山下は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同山下は、適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同東和ゴルフは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告山下の責任原因

(1) 同被告は、同東和ゴルフの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支店を選定、統括し、本件募集の下請業務を委託して、これに当たらせた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同山下は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同山下は、昭和六三年四月一八日から同東和ゴルフの代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同山下は、同東和ゴルフの代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告冨永勲、同冨永恵子の責任原因

(1) 同被告らは、同東和ゴルフの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同冨永勲及び同冨永恵子は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

同冨永勲及び同冨永恵子は、昭和六三年四月一八日から同東和ゴルフの取締役の地位にあったところ、同山下が行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同冨永勲及び同冨永恵子は、同東和ゴルフの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

12  被告タイセイ関係

(一) 被告タイセイの責任原因

(1) 同被告は、朝日商事株式会社(以下「朝日商事」という。)から本件募集の下請業務について委託を受けた上、昭和六三年一一月一〇日から、千代田支社と称して本件募集を行って、一四八口を募集した上、平成元年四月一日、三輝との間で業務委託契約を直接締結し、本件募集を継続するとともに、自己の統括する支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、平成二年六月ころまで本件募集を行って、一〇七四口を募集し、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売した。

(2) 同タイセイの代表取締役である同伊妻正並びに同取締役である同伊妻俊子及び同伊妻説雄らは、いずれも、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同伊妻正、同伊妻俊子及び同伊妻説雄は、適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同タイセイは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一五条、七一九条に基づき、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告伊妻正の責任原因

(1) 同被告は、同タイセイの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同伊妻正は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同伊妻正は、本件募集の際、同タイセイの代表取締役の地位にあったところ、同伊妻俊子らによる違法な業務を監視すべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同伊妻正は、同タイセイの代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告伊妻説雄及び同伊妻俊子の責任原因

(1) 同伊妻説雄は、同伊妻俊子とともに、実質的に同タイセイの経営権を掌握し、その従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた外、同タイセイ統括下の支店であるタイセイ緑化株式会社(以下「タイセイ緑化」という。)の代表取締役として、同社の従業員に指示して本件募集に従事させた。同伊妻俊子は、同伊妻説雄とともに、実質的に同タイセイの経営権を掌握し、その従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同伊妻説雄及び同伊妻俊子は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同伊妻説雄及び同伊妻俊子は、本件募集の際、同タイセイの取締役の地位にあったところ、同伊妻正らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同伊妻説雄及び同伊妻俊子は、同タイセイの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)の損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告伊妻一の責任原因

同被告は、本件募集の際、同タイセイの取締役の地位にあったところ、同伊妻正らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同伊妻一は、同タイセイの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(八〇一ないし九五〇及び一一八一ないし一一八四)の損害を賠償すべき責任がある。

13  被告ファーストゴルフ関係

(一) 被告ファーストゴルフの責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成三年七月ころまで、中央支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する数社の支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(九五一ないし一〇八〇)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計三六五八口を募集し、三輝から約一五億八〇五五万二〇〇〇円の手数料及び報奨金を取得した。

(2) 同ファーストゴルフの代表取締役である同石川は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同被告は、適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同ファーストゴルフは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告石川の責任原因

(1) 同被告は、同ファーストゴルフの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、支店を選定、統括し、本件募集の下請業務を委託して、これに当たらせた外、支社会議に出席して三輝等と情報を交換していた。

よって、同石川は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同石川は、本件募集の際、同ファーストゴルフの代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同石川は、同ファーストゴルフの代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告児島の責任原因

(1) 同被告は、同ファーストゴルフの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同児島は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

同児島は、本件募集の際、同ファーストゴルフの取締役の地位にあったところ、同石川による本件募集に関する業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同児島は、同ファーストゴルフの取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

14  被告八幡物産関係

(一) 被告八幡物産の責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、昭和六三年一一月ころから平成二年五月ころまで、城東支社と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する一〇数社の支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(一〇八一ないし一一二五)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計六九三口を募集し、三輝から約三億三五五七万三〇〇〇円の手数料を取得した。

(2) 同八幡物産の代表取締役である同古川嘉志及び従業員である原田幸子は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同古川嘉志及び原田幸子は、適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同八幡物産は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一五条、七一九条に基づき、原告ら(一〇八一ないし一一二五)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告古川嘉志の責任原因

(1) 同被告は、同八幡物産の従業員原田幸子を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同古川嘉志は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同古川嘉志は、本件募集の際、同八幡物産の代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を監視すべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同古川嘉志は、同八幡物産の代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一〇八一ないし一一二五)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告古川元英、同鈴木、同木下、同森居及び同竹内の責任原因

同被告らは、本件募集の際、同八幡物産の取締役の地位にあったところ、同古川嘉志らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同古川元英、同鈴木、同木下、同森居及び同竹内は、同八幡物産の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一〇八一ないし一一二五)の損害を賠償すべき責任がある。

15  被告ヤチヨ総合開発関係

(一) 被告ヤチヨ総合開発の責任原因

(1) 同被告は、三輝との間で業務委託契約を締結した上、平成元年五月ころから平成二年五月ころまで、台東支店と称して本件募集を行うとともに、自己の統括する支店に本件募集の下請業務を委託し、本件募集に当たらせ、原告ら(一一二六ないし一一三二)に対し、別紙1(損害額一覧表)記載のとおり、本件ゴルフ会員権を販売するなど、合計八八口を募集し、三輝から三〇六六万六〇〇〇円の手数料を取得した。

(2) 同ヤチヨ総合開発の代表取締役である同斉藤は、本件募集が、入会金及び預託金名下に金員を取得する目的で、募集価格を二〇〇万円前後に設定し、超安値を売り物に、適正会員数を大幅に超過した二万口以上の会員権を募集して、合計約五〇〇億円を集める旨の計画のもとになされたものであることを知っていたにもかかわらず、これを原告らに告げなかった。

仮に、右計画を了知していなかったとしても、前記1のとおり、同斉藤は、適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に知り得べきであったにもかかわらず、これを看過した。

(3) よって、同ヤチヨ総合開発は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告斉藤の責任原因

(1) 同被告は、同ヤチヨ総合開発の従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同斉藤は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同被告は、昭和六三年四月三〇日から同ヤチヨ総合開発の代表取締役の地位にあったところ、同被告の従業員らによる違法な業務を積極的に推進した。

よって、同斉藤は、同ヤチヨ総合開発の代表取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、それぞれ原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任がある。

(三) 被告永浜の責任原因

(1) 同被告は、同ヤチヨ総合開発の専務取締役として、同被告の従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた。

よって、同永浜は、本件募集の実行行為者として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任がある。

(2) 同永浜は、昭和六三年一一月三〇日から平成二年一二月三一日まで、同ヤチヨ総合開発の取締役の地位にあったところ、同斉藤らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同永浜は、同ヤチヨ総合開発の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、それぞれ原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任がある。

(四) 被告重松の責任原因

同被告は、昭和六三年四月三〇日から平成二年一二月三一日まで、同ヤチヨ総合開発の取締役の地位にあったところ、同斉藤らが行った本件募集業務の執行を監視し、場合によっては取締役会を招集してその執行が適正に行われるよう努めるべきであったにもかかわらず、これを放置した。

よって、同重松は、同ヤチヨ総合開発の取締役として、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任がある。

四  争点に関する被告らの主張等

1  常陸観光開発関係

(一) 被告近藤

同被告の代表取締役就任に関する事実は、認める。しかしながら、同被告は、常陸観光開発において、本件ゴルフ場の開発業務のみに従事しており、本件募集には一切関与していない。また、同被告は、同社の代表取締役としての報酬の支払を受けていないのであって、同被告は、名目的な代表取締役にすぎない。

(二) 被告高橋及び同大澤

同被告らは、常陸観光開発の取締役就任を承諾しておらず、同被告らの取締役就任に関する事実は、否認する。同被告ら名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

(三) 被告大谷

同被告は、三輝の従業員として、本件ゴルフ場の支配人に就任する予定で、その開発業務に従事した上、現地において、株式会社熊谷組(以下「熊谷組」という。)のゴルフ場造成工事に関する施工監理業務等に携わっていたにすぎず、本件募集には関与していない。

また、同被告は、常陸観光開発の取締役就任を承諾しておらず、同被告の取締役就任に関する事実は、否認する。同被告名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

(四) 被告大久保

同被告は、常陸観光開発の監査役就任を承諾しておらず、同被告の監査役就任に関する事実は、否認する。同被告名義でされた監査役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

2  ケン・インターナショナル関係

(一) 被告石橋及び同林

同被告らは、当初、取締役就任に関する事実を認めたが、右自白は真実に反し、かつ錯誤に基づいてしたものであるから、これを撤回し、否認する。同被告ら名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

(二) 被告島田

同被告の取締役就任に関する事実は認めるが、本件募集に積極的に関与したり、取締役として本件募集業務の監視を怠った事実はない。

(三) 被告水野旬

同被告は、当初、取締役就任に関する事実を認めたが、右自白は真実に反し、かつ錯誤に基づいてしたものであるから、これを撤回し、否認する。同被告名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

(四) 被告佐久間

同被告は、当初、監査役就任に関する事実を認めたが、右自白は真実に反し、かつ錯誤に基づいてしたものであるから、これを撤回し、否認する。同被告名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

3  三輝関係

(一) 被告青栁

本件ゴルフ会員権を購入した者の多くは、ゴルフプレーよりも利殖目的でこれを購入したのであり、二万人程度の会員が募集されたとしても、プレーは十分可能であった。また、本件ゴルフ場のゴルフコースは著名なプロゴルファーによって設計された上、その一流の施設を兼ね備えており、ゴルフ場がオープンすれば、本件ゴルフ会員権は、十分な値上がりが期待できた。したがって、同被告は、本件募集の際、本件ゴルフ会員権の価値が無価値となることを認識していなかった。また、同被告の取締役就任に関する事実は、認める。なお、原告らに損害があるとしても、原告らは、折からの会員権ブームにのって値上がりを期待して、安易に投資したのであるから、過失相殺すべきである。

(二) 被告古屋及び同渡邊

同被告らの常陸観光開発に関する取締役就任の事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告蓮見

同青栁と同旨

(四) 被告松尾

同被告の取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(五) 被告長束及び同藤平

同被告らは、三輝の取締役就任を承諾しておらず、同被告らの取締役就任に関する事実は、否認する。同被告ら名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

4  被告メンバーズ関係

(一) 被告メンバーズ

同被告の代表取締役である同伊豆田は、本件募集に際し、三輝において開催された支社会議上、同社の担当者から、水野健は常陸観光開発の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していないと言明された上、入会金及び預託金が低額に設定されている理由として、本件ゴルフ場の開発用地を安く買収できたためであるとの説明を受けた。同被告は、その後、ゴルフ雑誌に水野健が本件募集に関与している旨の記事が掲載され、その点を三輝の担当者に問い質した際にも、同蓮見から常陸観光開発の商業登記簿謄本を示された上、水野健は同社の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していない旨の説明を受けた。

同伊豆田は、支社会議において、三輝の担当者から具体的な募集実績等の説明を一切受けていないばかりか、三輝の担当者に募集実績等の説明を求めた際には、同蓮見らから、既に募集予定数の募集は終えたものの、ゴルフ会員契約の申込みをキャンセルした顧客が多数いるため、なおも募集を継続するように指示された。

(二) 被告伊豆田

同被告の代表取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告吉本三郎、同吉本優子、同佐藤るり子、同吉本哲哉及び同井上

同被告らの取締役就任に関する事実は、いずれも認める。しかしながら、同佐藤るり子は、同メンバーズの経理担当従業員であって、本件募集に関与したことはない上、取締役としての報酬の支払も受けていない(同被告は、同メンバーズの従業員として、月額約一六万円の給与の支払を受けていたにすぎない。)。また、同吉本三郎、同吉本優子、同吉本哲哉及び同井上は、同伊豆田の親族ないし友人であって、本件募集はもちろんのこと、同メンバーズの業務にも一切関与していない。

したがって、同吉本三郎、同吉本優子、同佐藤るり子、同吉本哲也及び同井上は、いずれも名目的な取締役にすぎず、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

5  被告ピージーピー関係

(一) 被告ピージーピー

同被告の代表取締役である同横濱昭廣は、本件募集に際し、三輝において開催された支社会議上、同社の担当者から、募集予定数は、正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名であること、入会金及び預託金が低額に設定されたのは、本件ゴルフ場の開発用地を安く買収できたためであるとの説明を受けた。また、同被告は、募集開始後しばらくして、三輝の担当者から、募集実績は予定数に一応達したものの、ゴルフ会員契約の申込みをキャンセルした顧客が多数いるため、なおも募集を継続するように指示された。

同被告は、支社会議において、三輝の担当者から、募集に当たっての注意事項や本件ゴルフ場開発工事の進捗状況等について報告を受けていたにすぎず、具体的な募集実績等の説明を一切受けていない。

同被告は、ゴルフ雑誌に水野健が本件募集に関与している旨の記事が掲載された際、被告蓮見から常陸観光開発の商業登記簿謄本を示され、水野健は同社の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していない旨の説明を受けた。

(二) 被告横濱昭廣

同横濱昭廣の代表取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告横濱美智子及び同横濱孝光

同被告らの取締役就任に関する事実は認めるが、同被告らは、本件募集はもちろんのこと、同ピージーピーの業務に一切関与しておらず、いずれも員数合わせのための名目的な取締役にすぎないのであって、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

6 被告東陽商会

(一) 被告東陽商会及び同橋本

同橋本の代表取締役就任に関する事実は認めるが、同東陽商会及び同橋本の法的責任は争う。

(二) 被告佐藤定世及び同棚田

同被告らの取締役への就任に関する事実は認めるが、同被告らは、本件募集はもちろんのこと、同東陽商会の業務に一切関与しておらず、いずれも名目的な取締役にすぎないのであって、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

7  被告内藤(クラウンゴルフ関係)

同被告は、三輝の担当者から、募集実績を説明されておらず、募集予定数を大幅に超過して本件募集がされたことを知るすべはなかった。

同被告のクラウンゴルフの代表取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

8  被告コスモ通商関係

(一) 被告コスモ通商及び同石井靖夫

同石井靖夫の代表取締役就任に関する事実は認めるが、同コスモ通商及び同石井靖夫の法的責任は争う。

(二) 被告河津

同被告は、同コスモ通商の取締役に就任しておらず、同河津の取締役就任に関する事実は、否認する。同被告名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

9  被告アークプラン

小原稲子は、三輝の担当者から、本件会員権の募集実績や本件募集を担当する支店数等について説明されておらず、募集予定数を大幅に超過した本件募集がされたことを知るすべはなかった。

10  被告東和ゴルフ関係

(一) 被告東和ゴルフ

同被告の代表取締役である同山下は、本件募集に際し、同蓮見から、水野健は三輝の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していないと説明された上、その後、ゴルフ雑誌に水野健が本件募集に関与している旨の記事が掲載された際にも、丸西から常陸観光開発の商業登記簿謄本を示され、水野健は同社の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していない旨の説明を受けた。同山下は、支社会議において、三輝の担当者から、具体的な募集実績等の説明を一切受けておらず、他方で、同社の担当者から、入会金及び預託金が低額に設定されている理由として、本件ゴルフ場の開発用地を安く買収できたためであるとの説明を受けていた。また、ゴルフ会員権業界において、募集予定会員数を上回る募集がされることは、いわゆる名門ゴルフクラブを除き、必ずしも異例ではない。

(二) 被告山下

同被告の代表取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告冨永勲及び同冨永恵子

同被告らの取締役就任に関する事実は認めるが、同被告らは、本件募集はもちろんのこと、同東和ゴルフの業務に一切関与しておらず、いずれも名目的な取締役にすぎないのであって、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

11  被告タイセイ関係

(一) 被告タイセイ

(1) 同被告は、左記の原告番号の原告らに対する本件募集業務を行っていない。争点に関する原告らの主張12(一)(1)記載の原告らのうち、その余の原告らに対する募集業務についての主張は認める。

八〇三ないし八〇五、八〇八ないし八一〇、八一八ないし八二〇、八二二、八二四、八二七、八三二、八三五、八三七、八三九、八四四、八四八、八五六、八五八、八六六、八六九、八七〇、八七二、八七四、八八二、八八三、八八五、八八八ないし八九一、八九三、八九七、九一一、九一二、九一七、九二三、九二六、九二七、九三〇ないし九三二、九三七ないし九三九、九四一、九四四、九四六、一一八一及び一一八二

(2) 同タイセイの取締役である同伊妻俊子は、朝日商事から本件募集の委託を受けるに際し、朝日商事の代表取締役である塚本勉から三輝の会社概要を渡されたが、当時、三輝の評判は聞いたことがなかった。同伊妻俊子は、ゴルフ雑誌に水野健が本件募集に関与している旨の記事が掲載された際、塚本から、常陸観光開発の商業登記簿謄本を示され、水野健は同社の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していない旨の説明を受けた。同伊妻俊子は、支社会議において、三輝の担当者から具体的な募集実績等の説明を一切受けていない。また、ゴルフ会員権業界において、本件程度の入会金及び預託金は、必ずしも異常に低額であるとはいえず、募集予定会員数を上回る募集がされることは、いわゆる名門ゴルフクラブを除き、必ずしも異例ではない。

(二) 被告伊妻正、同伊妻説雄及び同伊妻俊子

同伊妻正の代表取締役就任に関する事実並びに同伊妻説雄及び同伊妻俊子の取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告伊妻一

同被告の取締役就任に関する事実は認めるが、同被告は、本件募集はもちろんのこと、同タイセイの業務に一切関与しておらず、名目的な取締役にすぎないのであって、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

12  被告ファーストゴルフ関係

(一) 被告ファーストゴルフ

同被告の代表取締役である同石川は、同東和ゴルフの代表取締役である同山下から紹介されて、三輝から本件募集業務を受託したが、当時、丸西や三輝の悪い評判は聞いたことがなかった。同石川は、ゴルフ雑誌に水野健が本件募集に関与している旨の記事が掲載された際、丸西から常陸観光開発の商業登記簿謄本を示され、水野健は同社の取締役に就任しておらず、本件募集に関与していない旨の説明を受けた。同被告は、支社会議において、三輝の担当者から、募集に当たっての注意事項や本件ゴルフ場開発工事の進捗状況等について報告を受けたにすぎず、具体的な募集実績等の説明を一切受けていない。また、ゴルフ会員権業界において、本件程度の入会金及び預託金は、必ずしも異常に低額であるとはいえず、募集予定会員数を上回る募集がされることも異例ではない。

(二) 被告石川及び同児島

同石川の代表取締役就任に関する事実及び同児島の取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

13  被告八幡物産関係

(一) 被告八幡物産

同被告の代表取締役である同古川嘉志は、支社会議において、三輝の担当者から、募集に当たっての注意事項や本件ゴルフ場開発工事の進捗状況等について報告を受けたにすぎず、具体的な募集実績等の説明を一切受けていない上、他の支社から募集実績等を聴取したこともない。また、ゴルフ会員権業界において、本件程度の入会金及び預託金は、必ずしも異常に低額であるとはいえず、募集予定会員数を上回る募集がされることも異例ではない。ゴルフ会員権の募集に際して募集代行業者に支払われる手数料は、入会金及び預託金の二五ないし三〇パーセントであることが多く、本件における手数料額が特に高額とはいえない。

(二) 被告古川嘉志

同被告の代表取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告古川元英、同鈴木、同森居及び同竹内

同被告らの取締役就任に関する事実は、いずれも認めるが、同被告らは、本件募集に一切関与しておらず、同八幡物産の本件募集について、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

(四) 被告木下

同被告は、当初、取締役就任に関する事実を認めたが、右自白は真実に反し、かつ錯誤に基づいてしたものであるから、これを撤回し、否認する。同被告名義でされた取締役就任登記は、本人の承諾なくしてされた不実の登記である。

14  被告ヤチヨ総合開発

(一) 被告ヤチヨ総合開発

(1) 同被告は、原告(一一三二)に対する本件募集業務を行っていない。原告ら(一一二六ないし一一三一)に対する募集業務についての主張は認める。

(2) 同被告の代表取締役である同斉藤は、三輝の担当者から募集実績等の報告を受けたことはなく、また、同ヤチヨ総合開発の担当者は、支社会議に出席したこともないのであって、募集予定数を大幅に超過して本件募集がされることを知るすべはなかった。

(二) 被告斉藤及び同永浜

同斉藤の代表取締役就任に関する事実及び同永浜の取締役就任に関する事実は認めるが、その法的責任は争う。

(三) 被告重松

同被告の取締役就任に関する事実は認めるが、同被告は、本件募集はもちろんのこと、同ヤチヨ総合開発に一切関与しておらず、名目的な取締役にすぎないのであって、商法二六六条の三第一項の責任を負ういわれはない。

第三  争点に対する判断

一  前記第二、一の事実に証拠(全体に関するものとして、甲一ないし六、二八の1ないし4、二九の1ないし5、三〇の1、2、三一の1ないし7、三二、三三。個別の認定事実に関わる証拠は、後掲する。)及び弁論の全趣旨を総合すれば、本件募集の経緯、態様等につき、次の事実を認めることができる。

1(一)  常陸観光開発は、昭和六二年二月二六日の設立後、本件ゴルフ場開発に伴う用地買収や許可申請手続等を進めた上、昭和六三年三月ころには用地買収をほぼ終了し、関係官庁との間で開発許可に関する事前協議等を行うに至った。

(二)  三輝の代表取締役社長である丸西は、同年二月下旬ころ、ケン・インターナショナルの代表取締役である水野健から、常陸観光開発の株式を買収し、本件ゴルフ場の開発工事を行って、五〇〇億円を目標に会員募集を行う計画を立てていることを説明された上、三輝を会員募集の総代理店とする意向を告げられ、これを了承した。丸西は、同月二二日ころ、三輝の取締役副社長である同古屋、同専務取締役である同青栁、同常務取締役である同蓮見及び大山正芳に対し、三輝が総代理店として本件募集を行う旨を説明した。

丸西は、同年三月中旬ころ、三輝の内部組織として、同社の営業担当従業員による募集業務を統括する営業本部、本件募集を担当する募集代行業者を統括する業務本部、顧客からの入金等を管理する経理本部及び新規事業の企画立案等の業務を担当する企画開発本部を創設し、同青栁を営業本部長、同蓮見を業務本部長、大山を経理本部長及び同渡邊を企画開発本部室長に就任させた。

ケン・インターナショナルは、同月一七日、四一億円で常陸観光開発の発行済株式全株を取得し、同社を子会社とした(甲五三、五四)。

(三)  丸西及び同古屋は、同年七月一三日、水野健から、本件募集について、募集価格を一八〇万円前後に設定した上、一年間で五〇〇億円を目途に募集すること、うち三七二億円をゴルフ場開発費用及び会員募集費用に充て、残額は、ケン・インターナショナルと三輝が折半して取得する旨の意向を示され、丸西は、これを承諾した。同人は、同日、同古屋、同青栁、同蓮見及び大山に対し、右合意内容を説明した上、具体的な募集計画の立案を求め、その後、同被告らとともに、次のとおり、同年一一月の募集開始から一年間で二万四五〇〇口を募集し、合計四九七億円の資金を集める旨の募集計画を立案した。

同月から平成元年二月まで

特別正会員  募集価格一八〇万円 八五〇〇口

同年三月から同年六月まで

第一次正会員  同二〇〇万円   八〇〇〇口

同年七月から同年一〇月まで

第二次正会員 同二三〇万円   八〇〇〇口

(四)  丸西は、昭和六三年七月二八日、同古屋、同青栁、同蓮見及び同渡邊とともに、ケン・インターナショナル本社を訪れ、水野健及び同島田に対して右計画内容を説明し、水野健から了承された。同渡邊は、その際、同人に対し、本件募集に当たって配布予定のパンフレットや募集要項の原稿(いずれも、募集予定正会員数一八三〇名と記載されていた。)を示した上、その内容を説明した。

2(一)  丸西、同古屋、同青栁、同蓮見及び同渡邊は、同月下旬ころから同年八月上旬ころにかけて、募集代行業者へ本件募集を委託するに際しての条件等について打ち合せた上、①三輝との間で本件募集についての業務委託契約を締結する募集代行業者は一〇社とし、これを常陸観光開発の支社と呼称させること、また、一支社当たり四ないし五社の割合で本件募集の下請業務を委託させ、これを常陸観光開発の支社と呼称させること、また、一支社当たり四ないし五社の割合で本件募集の下請業務を委託させ、これを常陸観光開発の支店と呼称させること、②顧客が本件募集に応じて入会金及び預託金を支払った場合、三輝は、募集価格の三五パーセントの手数料を取得し、募集を担当した支社は、同二七パーセントの手数料を取得すること、支社は、募集を担当した支店がある場合、手数料として、うち二五パーセントの金員を支店に支払うこと、③募集価格の割引行為及び三輝に登録された営業担当者以外の者による募集行為は厳禁し、募集に際して配布するパンフレット等は支社独自に作成させないこと、④入会金及び預託金の支払は、顧客において、三輝が管理する常陸観光開発名義の口座宛に直接入金する方法で行うことなどを合意した。

(二)  同蓮見は、このころ、丸西及び同古屋の了承を得、本件募集を担当する支社として、同メンバーズ、パルゴルフプラザ、イーストジャパン(当時の商号は、株式会社ティエスアイ。)、同東陽商会、クラウンゴルフ、同コスモ通商、同アークプラン、同東和ゴルフ、朝日商事、同ファーストゴルフ及び同八幡物産を選定した。同蓮見は、同年九月九日、同アークプランを除く一〇支社の代表取締役等を三輝に集めて支社会議を開催した上、右募集代行業者に対し、本件募集を委託する旨を正式に決定したこと、各支社ごとに五社の募集代行業者へ募集の下請業務を委託することとし、これを常陸観光開発の支店と称させること、募集開始は同年一一月初めころとし、募集価格一八〇万円で特別正会員を募集すること、開発用地を低価格で取得できたため、募集価格を低額に設定できたこと、支社は、自己の募集分と支店の募集分を併せて集計の上、当該月の募集数を三輝に報告し、同社は、支店の募集分を含めた手数料を支社に送金し、支社において、支店に手数料を配分することとする旨を説明し、その後、支社の各担当者に対し、本件募集の委託条件や入金方法等を記載した業務マニュアルを交付した。なお、丸西は、右支社会議の席上、販売をよろしく頼む旨の挨拶を行ったのみで、募集口数に制限はない旨を言明することはなかったが、表向きの募集数しか募集しないのであれば、三輝の営業本部のみで十分実行できる口数である上、これを支店数で割れば、極く少数となるわけであったにもかかわらず、三輝がこのような募集体制を取ったことからしても、支社会議出席者にとって、表向きの募集口数を大幅に超える募集が行われることは、当然予想することができる状況にあり、むしろ出席者の暗黙の了解事項であった。

三輝は、同年九月二〇日以後、支社との間で、順次本件募集についての業務委託契約を締結した。

(三)  丸西は、同月ころから同年一〇月ころにかけて、同古屋、同青栁及び同蓮見らとともに、本件募集のセールストークを打ち合わせ、募集予定数は、正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名に限定されているため、会員はいつでも好きなときにプレーが可能であること、土地が低価格であった一〇年以上前に開発用地を取得したため、廉価で会員募集が可能となったこと、ゴルフ場オープンの際、確実な値上がりが期待できるため、本件ゴルフ会員権は利殖目的としても適当な商品であること等を強調して勧誘する旨を合意した。

同青栁は、同年九月ころ、三輝の営業担当従業員に対し、セールストークを指導した際、ゴルフ会員権業界の事情に暗い顧客を本件募集の主たる対象として勧誘すること、募集予定数は正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名に限定されており、これを水増しして募集することは絶対にないため、会員はいつでも好きなときにプレー可能であること、本件ゴルフ場コースの設計及び監修は、高名なプロゴルフプレイヤーであるヒューバート・グリーンが担当し、同開発工事は、一流大手の建設会社である熊谷組が担当していること、本件ゴルフ場のオープンは平成三年四月ころに予定されているところ、周辺のゴルフ場の会員権価格の値上がり動向に照らすと、本件ゴルフ会員権のオープン時の価格は、確実に一五〇〇万円まで値上がりすると見込まれる旨を強調して勧誘すること、顧客から、募集価格を低額に設定し得る理由を問われた場合には、土地が低価格であった一五年以上前に、開発用地を取得したためであると返答するように指導した。

(四)  常陸観光開発は、同年一〇月二〇日、三輝との間で、同社を総代理店として本件募集業務を委託する旨の業務委託契約を締結し、同月三一日、茨城県知事から実施設計の承認を受けた上、熊谷組との間で本件ゴルフ場開発工事の請負契約を締結し、同年一一月二日会員募集届出、同月五日建設工事の着工届出を行った(甲二五、二六)。

(五)  水野健は、同月一日、丸西及び同古屋に対し、同月一〇日からの本件募集開始を指示した。丸西は、同古屋らとともに、本件募集に当たっての新聞広告等の掲載方法について打ち合せ、募集開始後多数回、スポーツ新聞等において、募集予定数正会員一八三〇名限定と記載した宣伝広告を行うこととした上、同渡邊をして、水野健に対し、掲載予定の広告の原稿を送付させ、同人から了承を得た。

3(一)  三輝は、同月一〇日、本件募集を開始し、これと合わせ、スポーツ新聞等において、募集予定正会員数一八三〇名と記載した宣伝広告を掲載し、その後も、多数回にわたり、本件募集についての全面広告を掲載するなどした(甲一三ないし二三)。

同社は、募集開始後、毎月一回の割合で支社の代表取締役らを集め、定期的に支社会議を開催した上、募集価格や募集締切時期、募集に当たっての注意事項等及び開発工事の進捗状況等を説明したが、各支社単位の募集枠を限定しないのみならず、各支社の募集状況や全体の募集累計等については、明らかにしないまま、顧客から申込みを多数キャンセルされており、さらに募集を継続するようにと指示していた。

三輝は、同月末ころ、支社からの要望を受け、手数料の外、次のとおり、一定の募集数(当該支社が統括する支店の募集分も含む。)に応じた報奨金を毎月支社に支払う旨を約し、この報奨金については、支店へ配分の必要はないこととした。

募集数/月     報奨金額

五〇口以上一〇〇口未満  二〇〇万円

一〇〇口以上二〇〇口未満 五〇〇万円

二〇〇口以上    一〇〇〇万円

(二)  丸西は、募集開始後、同青栁及び同蓮見から、三輝、支社及び支店の募集数、募集金額並びに各月の募集数の累計等を記載した報告書を徴した上、大山からその日の募集金額について経理報告を受けていた。同古屋、同青栁及び同蓮見は、三輝の各担当者から、同社及び各支社の募集数、募集金額並びに顧客の入金状況等について報告を受けた上、業務全般にわたって担当者に指示し、本件募集業務に当たらせた。同松尾は、募集開始後、OA室の責任者として、コンピューターによる顧客の管理業務に従事した上、丸西に対し、顧客の入金状況やキャンセル数、各月の募集数の累計等を報告した。同長束は、丸西の秘書として、同人からの指示を三輝の各部門に伝達した上、同人に一日ごとの募集金額を記載した結果報告書を提出し、同古屋らにもOA室から報告を受けた募集状況を逐次報告し、また、同古屋の指示を受け、三輝からケン・インターナショナルへの送金額を集計するなどした。

水野健は、丸西らから募集数及び募集金額等について報告を逐次受けており、また、同島田は、ケン・インターナショナルの経理担当役員として、大山から顧客の入金を管理する銀行口座の通帳の写しを毎日送付されていた。

4(一)  ゴルフ雑誌「週刊パーゴルフ」同年一二月一三日号において、本件募集について、募集価格一八〇万円と超低価格を売り物に、五〇社以上の募集代行業者が募集価格の二五ないし二七パーセントのマージンを取った上、募集競争に凌ぎを削っていること、募集価格をこれ程までに低額に設定できた理由が不明朗であること、本件募集には、過去に会員の大量募集が問題となった鶴ケ島ゴルフクラブや東京国際空港ゴルフクラブのオーナーとして著名な水野健の関与が噂されていることを指摘する内容の特集記事が掲載された。

(二)  丸西は、同古屋、同青栁及び同蓮見らとともに、右記事に対処するための方策を検討し、同年一一月二九日、支社会議を開催した上、支社の担当者に対し、常陸観光開発の商業登記簿謄本を示すとともに、水野健は同社の役員に就任しておらず、右記事は根拠のない捏造記事であると説明した上、顧客や雑誌記者等に対しては、今後、支社に支払われる手数料は、入会金の二七パーセントである旨の説明をすることを申し合わせた。

(三)  週刊パーゴルフには、その後も、平成元年一〇月一〇日号で、本件募集が大量募集の疑いが強い旨の記事が掲載され、平成二年五月八日号、平成三年三月一二日号及び同年七月二三日号で、大量募集を強く警告した内容の記事が掲載された。また、ゴルフ会員権業界においては、三輝及び常陸観光開発が否定し続けたにもかかわらず、本件募集に水野健が深く関わっているとの噂が流れていた。

5(一)  丸西、同古屋、同青栁及び同蓮見は、昭和六三年一一月下旬ころ、水野健から了承を得た上、当初に計画した特別正会員の募集締切時期を早め、平成元年一月一七日をもって募集を締め切り、以後、第一次正会員を募集する旨を合意した。同被告は、支社会議において、右募集締切時期の変更を説明した上、昭和六三年一一月末ごろ特別正会員の募集を締め切る旨の新聞広告を掲載し、同年一二月ころ第一次正会員の募集を近日中に開始する旨の新聞広告を掲載するが、顧客に対しては、右募集締切の広告掲載後も、募集は表向き締め切ったものの、特別の募集枠が残っている旨の虚偽の事実を告げて勧誘するように指示した。

(二)  丸西は、平成元年一月下旬ころ、同古屋に対し、第一次正会員の募集を開始した後、募集状況が低調である上、顧客からのゴルフ会員契約申込みのキャンセル数が過大であるとして、その対策を指示した。同被告は、同青栁を直接支社及び支店に赴かせ、営業担当従業員にセールストーク等を徹底的に指導させるとともに、同年四月ころ、同蓮見に対し、支社を増加させ、より大規模の募集体制で本件募集を行うように指示した。三輝は、その後、同ヤチヨ総合開発及び株式会社旭プランニングを支社に追加することとし、順次本件募集についての業務委託契約を締結した。

(三)  丸西、同古屋、同青栁及び同蓮見は、同年五月末ころ、水野健の指示を受け、同年七月三一日をもって第一次正会員の募集を締め切り、以後、第二次正会員を募集する旨を決定した。水野健は、同月二八日、丸西及び同古屋に対し、第二次正会員の募集中に募集金額五〇〇億円の目標を達成するように指示した。

本件募集は、第二次正会員の募集開始後、一時低迷していたものの、同年九月以降、一日一〇〇口以上となった。三輝及び支社の募集は、その後、さらに活発となり、同年一〇月には同二〇〇口、同年一一月には同五〇〇口を超えて募集した。

6(一)  丸西は、従前から自らゴルフ場経営を手がける意向を有していたところ、水野健は、丸西に対し、同月初旬ころ、ケン・インターナショナルの所有する常陸観光開発株式を、三輝に売却しても良い旨の意向を示し、両名は、同月中旬ころ、右対価を五〇〇億円とする旨を合意した。丸西は、水野健に対し、三輝が、ケン・インターナショナルに対し、本件募集によって集められた資金のうち、三三〇億円を既に送金していたことから、これを右対価から控除し、残金一七〇億円を、今後新たに本件募集によって集め、ケン・インターナショナルに支払う旨を約した。

(三)  ケン・インターナショナルは、同年一二月一日、三輝に対し、常陸観光開発の発行済株式全株を譲渡した。

7(一)  同社は、昭和六三年一一月中に、八五六人の顧客からゴルフ会員契約の申込みを受けた上、同年一二月までに三六三〇人、平成元年四月までに一万〇〇一五人、同年九月までに二万二〇五六人から同申込みを受けた。三輝は、その後も、募集予定数は正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名であるとして本件募集を継続し、その結果、常陸観光開発は、平成三年七月までに、六万六四九一人に及ぶ顧客から同申込みを受け、うち申込みをキャンセルした者並びに入会金及び預託金の未納者を除いた入会者は、五万二〇四三人に至った(別紙2(月別募集時別会員数推移表)、同3(募集時別契約状況表)参照)。

(二)  本件ゴルフ会員権は、右のとおり入会者が極端に多数であること、本件ゴルフ場の経営主体である常陸観光開発、その親会社であるケン・インターナショナル、その募集総代理店である三輝がいずれも破産したこと等により、現在、全くの無価値である。

二  右一の事実を前提に、本件募集の実態、性格を検討する。

1 ゴルフ場の適正会員数は、一ホール当たり一〇〇人が目安とされ、一八ホールのゴルフコースである本件ゴルフ場は、首都圏からやや遠距離に所在するなどの立地条件等を考慮しても、約三〇〇〇人が限度と考えられるところ(甲三一の2、被告横濱昭廣本人、弁論の全趣旨)、右会員数を大幅に超えて募集するときには、募集に応じた会員のプレーは極めて困難となるのであって、ゴルフ会員権の本質的要素というべきゴルフ場の施設利用権が大きく害されることは明らかである。また、ゴルフ会員権は、市場において相当の価格をもって売買されるなど一定の交換価値を有することから、金融商品としての性質をも有するが、ゴルフ場の適正会員数の限度を大幅に超えて募集がされた場合、ゴルフ会員権は相場さえ立たない状態となり、その交換価値は無に等しいものと化す。このように、適正会員数を大幅に超えたゴルフ会員の大量募集は、ゴルフ会員権が含有するゴルフ場の施設利用権のみならず、金融商品としての交換価値を著しく侵害する行為であって、募集に応じてゴルフ会員権を購入した顧客に対する不法行為を構成すると解するのが相当である。

2 これを本件についてみると、前記一に認定のとおり、三輝の代表取締役である丸西は、水野健から指示を受けて、募集開始から一年間で二万四五〇〇人の会員を募集する旨を計画しているところ、これが本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に上回る大量募集であることは明らかであり、このような計画のもとに販売された本件ゴルフ会員権は、施設利用権の面からも、金融商品の面からも、実質的価値に乏しく、顧客が、右計画を了知していたならば、募集に応じて購入する可能性は皆無といって良いほど、およそ入会申込みをしてこれを購入するに値しない商品というべきである。にもかかわらず、三輝は、丸西の指揮、監督のもと、パンフレットや募集要項、新聞広告等において、募集予定正会員数一八三〇名及び同平日会員数一〇〇〇名と明らかに募集計画の員数と異なる虚偽の事実を記載し、水増し募集はあり得ないなどと嘘に嘘を重ねた説明をするなどして、本件募集を行ったのであって、右は、顧客を欺く詐欺的勧誘行為というべきものである。その上、三輝は、募集開始後一年に満たない平成元年九月の時点で二万二〇〇〇人余を募集しておきながら、なおも、募集予定会員数は、正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名であると偽って本件募集を継続し、最終的には五万二〇〇〇人に及ぶ会員を募集して、もともと価値の乏しい本件ゴルフ会員権の価値を一層低下させ、現在、全くの無価値な権利に至らしめたのであって、本件募集に応じて本件ゴルフ会員権を購入した原告らの権利をさらに侵害したものというべきである。

また、前記一に認定のとおり、常陸観光開発は、本件ゴルフ場の経営主体であるところ、その取締役らにおいて、本件募集が適正会員数を極端に上回る大量募集であることを知りつつ、顧客から入会申込みを受けており、さらに、ケン・インターナショナルは、常陸観光開発を買収した上、三輝を本件募集の総代理店とする見返りに、同社に対し、募集開始後一年間で二万四五〇〇人の会員を募集するための具体的な計画を立案させ、実行を指示するなどしたのであって、常陸観光開発及びケン・インターナショナルが、三輝と共同して組織を上げて右大量募集に関与したことは明らかである。

3 右のとおり、本件募集は、水野健及び丸西らが主謀者となり、ケン・インターナショナル、常陸観光開発、三輝の三社が、本件募集代行業者らを巻き込んで、組織ぐるみで行った本件ゴルフ会員権の詐欺販売行為の本質を有するものということができる。

三  そこで、被告らの責任について、以下、順次検討する。

1  被告古屋、同青栁、同蓮見、同渡邊、同島田、同松尾及び同長束の責任について

(一) 同古屋、同青栁及び同蓮見は、前記一に認定のとおり、丸西及び水野健らとともに、本件募集の具体的な計画を立案しているのであって、当初から大量募集の企図を知りつつ、積極的にこれに関与したと認められる。加えて、同古屋は、三輝の副社長として、大量募集の計画を予定通り実行させるため、三輝の担当者から募集状況について逐次報告を受け、同社の業務全般にわたり種々の指示を出しており、また、同青栁は、三輝の営業本部長として、同社及び支社らの営業担当従業員らに不実のセールストークを指導するなどして、大量募集を促進し、さらに、同蓮見は、三輝の業務本部長として、支社らを選定して、本件募集体制を整えた上、その募集状況を常時把握して、募集促進を図っており、いずれも本件募集に欠くことのできない中核的な役割を果たしたものと認められる。

(二) 同渡邊及び同島田は、前記一に認定のとおり、丸西らが水野健に大量募集の計画内容を説明した際、同席しているのであって、当初から大量募集の企図を知っていたと認められるところ、同渡邊は、三輝の企画開発本部室長として、募集予定会員数について虚偽の事実を記載したパンフレットや募集要項、新聞等における宣伝広告の作成業務に携わるなどし、また、同島田は、ケン・インターナショナルの経理担当役員として、顧客の入金状況について大山らから報告を受けた上、三輝から送金された金員の管理業務に従事しており、いずれも本件募集に積極的に関与した上、これを推進したものというべきである。

(三) 同松尾は、前記一に認定のとおり、三輝のOA室の責任者として、募集した顧客の管理業務に従事し、募集数の累計や入金状況、キャンセル数等を常時把握していたのであり、大量募集の企図を十分了知した上で、本件募集に積極的に関与したものと認められる。また、同長束は、前記一に認定のとおり、丸西の秘書として、同人等からの指示を三輝の各部門に伝達する外、募集状況を常時丸西や同古屋らに報告し、また、三輝からケン・インターナショナルへの送金額を把握するなど、相当程度の機密事項に参与していたのであって、大量募集の企図を認識しつつ、これに関与したことは明らかである。

(四) したがって、同古屋、同青栁、同蓮見、同渡邊、同島田、同松尾及び同長束は、いずれも、故意による不法行為として、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任を負う。

2  被告近藤の責任について

(一) 同被告の代表取締役就任に関する事実は、当事者間に争いがない。

(二) 前記一の事実、証拠(1乙一、被告近藤本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

同近藤は、本件ゴルフ場の所在地に近い茨城県日立市の出身であるところ、昭和六一年秋ころ、友人である羽柴宏昭から、ゴルフ場開発会社の役員になり、ゴルフ場の開発用地買収や開発許認可申請のための交渉等を行うように依頼され、これを承諾した。同被告は、昭和六二年二月、常陸観光開発の設立とともに、同社の代表取締役に就任し、開発用地買収のための交渉を行うとともに、関係官庁との間で、開発事前協議や国土法届出等の事務手続を進めた。同被告は、昭和六三年三月、常陸観光開発の親会社ないしオーナーである株式会社トキワゴルフがケン・インターナショナルに常陸観光開発の発行済全株式を売却した際、同社の業務に関する協定書に署名押印した。同被告は、その後、本件ゴルフ場についての開発許認可申請手続等を進め、同年一〇月三一日に開発許可を受けた後、開発工事に伴う補償交渉等に従事した。

常陸観光開発の代表取締役の職印は、水野健が保管しており、また、同近藤は、同社の取締役会を一度も招集しなかった。同被告は、同年一一月までは、同社から月額約四〇万円の報酬の支払を受け、平成元年一月からは、三輝から月額約四五万円の報酬の支払を受けていた。

(三) 同近藤は、常陸観光開発の代表取締役として、その業務執行全般を監視、監督し、違法ないし不当な業務を是正すべき職責を負うところ、取締役会を一度も招集しないなど、代表取締役としての任務を全く履行せず、同社の代表取締役丸西の行った違法な大量募集という不法行為を放置した。そして、同被告は、本件ゴルフ場の開発予定地に縁故を有する者として、同社の代表取締役に就任し、用地買収及び許認可申請手続に伴う交渉を担当したのであり、本件ゴルフ場の開発を推進することによって、本件募集が詐欺的勧誘行為であるというその実態を隠蔽し、本件募集の実行について欠くことのできない役割を果たしたものと認められるから、代表取締役としての任務懈怠につき故意又は重過失があることは、明らかである。

(四) 同近藤は、常陸観光開発の名目的な代表取締役にすぎないから、商法二六六条の三第一項の責任はない旨を主張するが、同被告が同社の代表取締役として、用地買収及び許認可申請手続等体外的な交渉業務を現に担当している以上、名目的代表取締役ということは到底できず、同被告の主張は、その前提を欠くもので採用し難い。

(五) したがって、同被告は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任を負う。

3  被告高橋、同大澤及び同大谷の責任について

(一) まず、同被告らが常陸観光開発の取締役の地位にあったか否かについて、判断する。

証拠(甲五、2乙一、4乙一、被告近藤本人)及び弁論の全趣旨によれば、同高橋、同大澤及び同大谷について、平成二年四月三〇日常陸観光開発の取締役就任登記がされ、同高橋及び同大澤について、平成三年八月二八日同退任登記がされたこと、同高橋は、同月一二日、同近藤に対し、常陸観光開発の取締役を辞任する旨の通知をしたものの、同大澤及び同大谷は、就任登記が不実の登記であるとして、その是正を求める措置を取った形跡がないこと、同高橋は、本件ゴルフ場のグリーンキーパーの副責任者であり、同大澤は、本件ゴルフ場開発工事の現地事務所の所長に就任していたこと、また、同大谷は、昭和六〇年七月ころ、三輝に入社し、昭和六二年七月ころ、同社営業部次長となり、昭和六三年九月ころ、本件募集のため開設予定であった同社水戸営業所の開設準備をした後、右現地事務所において、熊谷組による開発工事の監督業務等に従事し、本件ゴルフ場のオープンの際は、支配人に就任する予定であったことが認められる(4乙一のうち、取締役就任登記がされた事実を全く知らなかった旨の同大谷の供述記載部分は、前掲各証拠に照らし、にわかに採用し難い。)。

右認定事実によれば、同高橋、同大澤及び同大谷は、三輝の従業員として相当枢要な地位にあったばかりでなく、本件ゴルフ場の開発についても、重要な役割を果たしていたところ、同大澤及び同大谷は、就任登記の是正を求めたことがなく、また、同高橋は、既に本件募集が大量募集の故に社会問題となり、常陸観光開発が業務を事実上停止していた平成三年八月に至り(弁論の全趣旨)、初めて取締役の辞任を通知したものと認められるのであって、これらの事情を総合考慮すれば、同被告らは、自らの意思に基き取締役に就任したものと推認するのが相当である。

(二) 同高橋、同大澤及び同大谷は、常陸観光開発の取締役として、代表取締役の業務執行全般を監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集するなどして、取締役会を通じて業務執行が適正になされるようにすべき職責を負うところ、丸西らの違法な大量募集という不法行為を阻止する何らの手段も執らないまま、これを全く放置したのであって、同被告らが本件ゴルフ場の開発推進に果たした役割の重要性等に照しても、取締役としての任務懈怠につき故意又は重過失があることは明らかである。

(三) したがって、同被告らは、商法二六六条の三第一項に基づき、原告らの損害を賠償すべき責任を負う。

(四) なお、原告らの中には、同被告らが常陸観光開発の取締役に就任する以前に本件募集に応じた者が存在するところ、これらの者との関係では、同被告らの任務懈怠と損害との間に因果関係が存在しないのではないかとの疑問がないではない。しかしながら、同社は、このような原告らから入会申込みを受けた後、なおも本件募集を継続していたところ、このような募集行為は、新たに勧誘を受けた顧客に対する関係のみではなく、既に本件募集に応じた会員に対する関係でも、そのプレー権の行使を一層不可能にするとともに、ゴルフ会員権の交換価値をより一層低下させるものである。そうすると、同被告らが右会員募集の継続を放置した任務懈怠とその取締役就任以前に入会申込みをした原告らの被った損害との間で、相当因果関係を否定すべき理由はないというべきであり、同被告らは、このような原告らの損害についても賠償責任を負うものと解するのが相当である。

4  被告大久保の責任について

(一) まず、同被告の監査役就任に関する事実について判断するに、証拠(甲五、8乙一の1、2、二、三)及び弁論の全趣旨によれば、同大久保について、平成二年四月三〇日監査役就任登記がされたこと、同被告の義父である大山は、丸西の依頼を受け、同被告の承諾を得ないまま右就任登記手続をしたこと、同被告は、平成三年七月下旬、大山から、同被告につき常陸観光開発の監査役の就任登記がされている旨を告げられ、同年八月八日、一身上の都合により、同社の監査役を辞任する旨の辞任届を送付し、同月一五日退任登記がされたことが認められ、右認定に反する証拠はない。右によれば、同被告が監査役に就任した事実は認められず、右登記は実体のない不実の登記というべきである。

(二) 原告らは、同大久保が不実の監査役就任登記に加功したと主張するが、本件において、同被告が右不実登記の出現ないし存続に明示又は黙示の承諾を与えていたなど、その帰責の根拠となり得る特段の事情を窺うことはできず、右主張は立論の根拠を欠く。

(三) したがって、その余の点を検討するまでもなく、同大久保につき、商法二八〇条、二六六条の三第一項に基づく責任をいう原告らの主張は、理由がない。

5  被告石橋、同林及び同佐久間の責任について

(一) まず、同被告らの取締役ないし監査役就任に関する事実について、自白の撤回が許されるかを判断する。

(1) 証拠(甲六、七〇、10乙一、12乙一、14乙一)及び弁論の全趣旨によれば、同石橋及び同林について、昭和五六年五月二六日ケン・インターナショナルの取締役就任登記がされ、同佐久間について、平成二年一〇月三一日同監査役就任登記がされ、平成三年七月三一日同退任登記がされたこと、同被告らは、右就任登記が不実の登記であるとして、その是正を求める措置を取っておらず、就中、同石橋及び同林は、同年八月上旬に本件募集が違法な大量募集として社会問題となっている旨を知りながら、以後も是正を求めていないこと、同石橋は、昭和五六年五月ころ、株式会社東京国際空港ゴルフ倶楽部(当時の商号は、「株式会社エアポートカンツリー」。以下「東京国際空港ゴルフ倶楽部」という。)の取締役に就任し、昭和六二年四月二八日、同社の代表取締役に就任し、同年一〇月ころから大栄ゴルフ倶楽部(千葉県香取郡大栄町吉岡地区所在)の開発準備のため、現地事務所に勤務の上、事前協議等の業務に従事したこと、同林は、昭和五四年六月ころから東京国際空港ゴルフ倶楽部の開発許認可申請業務に従事し、昭和六一年五月ころ、株式会社鶴ケ島ゴルフ倶楽部(以下「鶴ケ島ゴルフ倶楽部」という。)の監査役に就任し、昭和六三年五月ころから佐原ゴルフ倶楽部(千葉県佐原市大根地区所在)の開発業務に従事したこと、同被告は、平成三年八月ころ、水野健から依頼され、ケン・インターナショナルの代表取締役への就任を承諾したこと、同佐久間は、昭和五六年一月ころ、鶴ケ島ゴルフ倶楽部の総務部長に就任したこと、東京国際空港ゴルフ倶楽部及び鶴ケ島ゴルフ倶楽部は、水野健が開発及び会員募集を手がけた上、大量募集により会員に多額の損失を生じさせたとされるゴルフ場であることが認められる(証拠(10乙1、12乙1、14乙一)中には、同被告らは、ケン・インターナショナルの業務に関与したことがなく、取締役としての報酬を受領したこともない旨の供述記載部分があるものの、前掲証拠に照らせば、採用の限りでない。)。

(2) 右事実によれば、同石橋、同林及び同佐久間は、水野健が大量募集に関与したと噂されるゴルフ場において、役員等の枢要な地位にあり、また、同被告らは、いずれも右就任登記の是正を求めておらず、右就任登記がされていた期間が相当長期にわたるのであって、これらの事情を総合考慮すれば、同被告らは、取締役ないし監査役の就任を承諾していたものと推認することができる。そうすると、同被告らの前記自白が真実に反するものとは認められず、自白の撤回は許されないものというべきである。

(3) したがって、同被告らの取締役ないし監査役就任に関する事実は、当事者間に争いがないこととなる。

(二) 同石橋及び同林は、ケン・インターナショナルの取締役として、代表取締役の業務執行全般を監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集するなどして、取締役会を通じて業務執行が適正になされるようにすべき職責を負い、また、同佐久間は、同社の監査役として、代表取締役の業務執行を監査し、違法行為を阻止すべき任務を負うところ、同被告らは、水野健の違法な大量募集の立案並びにその実行を阻止する何らの手段も取らないまま、これを放置したのであって、同被告らの職歴等に照らしても、取締役ないし監査役としての任務懈怠につき故意又は重過失があることは明らかである。

(三) したがって、同石橋及び同林は商法二六六条の三第一項に基づき、同佐久間は商法二八〇条、二六六条の三第一項に基づき、それぞれ原告らの損害を賠償すべき責任を負う。

6  被告水野旬の責任について

(一)(1) まず、同被告の取締役就任に関する事実について、自白の撤回が許されるかを判断する。

証拠(13乙一、被告水野旬本人)及び弁論の全趣旨によれば、同被告は、ケン・インターナショナルの取締役就任について、父である水野健から、事前にも事後にも承諾を求められておらず、同被告の取締役就任登記はその承諾を得ないままされた不実の登記であることが認められる。

なるほど、証拠(甲六、13乙一、二、被告水野旬本人)及び弁論の全趣旨によれば、同被告について、平成元年一一月二八日ケン・インターナショナルの取締役就任登記がされ、平成三年七月三一日同退任登記がされたこと、同被告は、右就任登記が不実の登記であるとして、その是正措置を求めた形跡はないことが認められるのであって、右は、同被告の取締役就任への承諾を窺わせる事情である。しかしながら、前掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、同被告は、水野健の長男であるところ、昭和五九年ころから昭和六一年ころまで、アメリカ合衆国ハワイ州所在のハワイプレパラトリーアカデミーに在学し、同年九月ころから平成三年三月ころまで、同国カリフォルニア州アメリカサンディエゴ市所在のポイント・ロマ大学に在籍し、同年五月ころ、同被告の母が経営する同国ハワイ州所在のゴルフクラブ「オロマナゴルフリンクス」のオペレーション・ディレクターに就任しており、前記就任登記がされていた間は、平成二年九月一〇日から同月一六日まで、法事で一時帰国した外、常時アメリカ合衆国において居住していたこと、同被告は、ケン・インターナショナルの経営はもちろんのこと、その業務にも全く関与しなかったことが認められる。そうすると、海外に居住する同被告は、右就任登記の存在を知る機会に乏しかったと認められる以上、同被告が就任登記の是正を求めなかったことをもって、直ちに取締役就任を承諾していたとの事実を推認することはできないのであって、右事情は、前記認定を左右しないというべきである。したがって、取締役就任を認めた前記自白は、真実に反するものと認められる。また、弁論の全趣旨によれば、右自白は、同被告とその訴訟代理人との間で意思の連絡不十分の故にされたもので、同被告の錯誤に基づくものと認められる。よって、同被告の右自白の撤回は、許されるべきものである。

(2) 原告らは、同被告が、不実の取締役就任登記に加功したと主張するが、本件において、同被告が右不実登記の出現ないし存続に明示又は黙示の承諾を与えていたなど、その帰責の根拠となり得る特段の事情を窺うことはできず、右主張は立論の根拠を欠く。

(二) 前記(一)(1)に認定のとおり、同被告が取締役に就任した事実は認められず、その余の点を検討するまでもなく、同被告について商法二六六条の三第一項の責任をいう原告らの主張は、理由がない。

7  被告藤平の責任について

(一) まず、同被告の取締役就任に関する事実について判断するに、証拠(甲四)及び弁論の全趣旨によれば、同被告について、平成二年一〇月三一日就任登記がされ、同年一一月二〇日退任登記がされたこと、同被告において、右就任登記は不実の登記であるとして、その是正を求めたことはないことが認められるものの、取締役に在任していたとされる期間が極めて短期間であることに照らせば、同被告が登記の是正措置を取らなかったことをもって、直ちに同被告が取締役就任を承諾した事実を推認することはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(二) 原告らは、同被告が、不実の取締役就任登記に加功したと主張するが、本件において、同被告が右不実登記の出現ないし存続に明示又は黙示の承諾を与えていたなど、その帰責の根拠となり得る特段の事情を窺うことはできず、右主張は立論の根拠を欠く。

(三) したがって、その余の点を検討するまでもなく、同被告につき、商法二六六条の三第一項に基づく責任をいう原告らの主張は、理由がない。

8  被告メンバーズ関係

(一) 被告メンバーズの責任について

(1) 証拠(甲二七、六二、七九、原告辻治本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張5(一)(1)の事実が認められる。

(2) 前記一に認定のとおり、本件ゴルフ会員権は、募集価格が二〇〇万円前後に設定されており、募集予定数が表向き正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名に限定されていたことを考慮すれば、本件ゴルフ場が東京からやや遠方に存することを勘案しても、なお、右募集価格は、新規ゴルフ会員権としては、かなり低額というべきである(当時、同被告が扱っていた他のゴルフ会員権は、四〇〇ないし五〇〇万円で募集されており、本件ゴルフ会員権より低価格で募集されたゴルフ会員権がなかったことは、同伊豆田の自認するところである(被告伊豆田本人)。)。次に、三輝や同メンバーズら多数の募集代行業者に対し、多額の手数料や報奨金が支払われていたことに照らせば、常陸観光開発が巨額の余剰資金を有するか、多額の資金提供者を得るなどしない限り、大幅な水増し募集抜きにして、本件ゴルフ場開発は不可能であったといって差し支えない。そして、右の理は、昭和五三年ころからゴルフ会員権販売業に携わるなど、同業務に長い経験がある同伊豆田にとって(21乙三、被告伊豆田本人)、十分予測し得た事柄であったと考えられる。なるほど、同被告は、同蓮見から、支社会議の際、開発用地を低価格で取得できたため、募集価額を低額に設定できた旨の説明を受けたものの(21乙三)、同被告の説明は、具体性に欠ける上、何らの根拠も示されておらず、このような通り一遍の説明を軽々に信ずることのできない状況にあったことは、容易に推察できるところである。

また、前記一に認定のとおり、支社及び支店を含め、合計五〇社以上という多くの募集代行業者が本件募集に従事したこと、各支社単位の募集枠の限定が全く存しなかったこと、募集代行業者への手数料が高率に設定された上、募集実績に応じて報奨金まで支払われたこと、支社会議において、同蓮見が、支社の営業担当従業員に対し、募集締切時期を偽って募集するようにセールストークを指導するなどしたこと、また、同伊豆田は、支社会議に出席して、三輝等と情報を交換していたのであって(21乙三、被告伊豆田本人)、同伊豆田のゴルフ会員権販売業に関する知識及び経験等に鑑みれば、同被告は、本件募集が過去に大量募集の問題を生じた事例と酷似していたことを当然認識していたものと推認することができる。

さらに、前記一に認定のとおり、募集開始直後、ゴルフ雑誌において、本件募集は水野健の関与が強く疑われ、募集方法も過去の大量募集の事例と類似している旨を警告する内容の記事が掲載され、その後も、同旨の警告記事が度々掲載されたのであって、この点からしても、同被告は、本件募集には大量募集で名を馳せた水野健が関与しており、ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過した大量募集がされるのではないかとの疑いを抱いてしかるべき状況にあった。なるほど、前記一のとおり、同被告は、同蓮見から、常陸観光開発の商業登記簿謄本を示されて、本件募集への水野健の関与を否定されたことは認められるが、かかる説明の後も、同人の関与を指摘する記事が、幾度となく掲載されたことに鑑みれば、当時、ゴルフ会員権販売業界において、本件募集に同人が関与し、大量募集を行っている疑いがあるとの噂が強まっていたことが容易に推察されるのである。

(3) 右のような諸事情を総合勘案すれば、同メンバーズの代表取締役である同伊豆田は、本件募集が適正会員数を大幅に超えた大量募集(以下「本件大量募集」という。)であり、これにより、原告らの権利を侵害することにつき、故意があるか、少なくとも過失があったものと認めるのが相当である。

(4) これに対し、同伊豆田は、最終的な募集数は、募集予定会員数を超過した約三〇〇〇ないし五〇〇〇名に及ぶと予想し、本件募集をした旨を供述するが(21乙三、被告伊豆田本人)、同被告が、三輝が策定した具体的な募集計画の詳細まではともかく、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識し、あるいは容易に認識し得たことは明らかというべきであって、前記一に認定のとおり、支社会議で募集状況の報告は一切されず、同被告は、各支社の具体的な募集総数を正確に知り得なかったこと、支社同士で募集状況を確認し合うことはなかったこと(21乙三)などの諸事情も、右認定判断を左右するに足るものではない。また、同伊豆田は、総代理店から募集中止を指示されない限り、募集を続けるのが、業界の慣行である旨の供述をするが(被告伊豆田本人)、このような慣行が右認定判断を覆す根拠となり得ないことは自明の理というべきであろう。

(5) 以上のとおり、同メンバーズの代表取締役である同伊豆田は本件大量募集について、故意があるか、少なくとも過失があった。

(6) したがって、同メンバーズは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う(右原告らの中には、同被告の統括する支店が勧誘した者が相当数含まれると推察されるが、同被告は、前記(1)に認定のとおり、自己の統括する支店に本件募集の下請業務を委託し、これに当たらせており、また、前記一に認定のとおり、支店の募集分についても、二パーセントの手数料を取得していた上、報奨金の支払まで受けており、直接自己が勧誘していない原告らに対しても、不法行為責任を免れるものではない。以下、同じ。)。

(二) 被告伊豆田の責任について

(1) 同被告は、前記(一)に認定のとおり、同メンバーズの従業員らを指揮、監督して本件募集に当たらせた上、同被告の統括する支店を選定、統括して、本件募集を行わせた外、自身も本件募集に従事するなど(21乙三、被告伊豆田本人、弁論の全趣旨)、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があるか、少なくとも過失があった。

(2) したがって、同伊豆田は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告吉本三郎、同吉本優子、同佐藤るり子、同吉本哲哉及び同井上の責任について

(1) 同被告らの取締役就任に関する事実は、いずれも当事者間に争いがない。

(2) 証拠(21乙三、六、一〇、一一、一二、被告伊豆田本人)及び弁論の全趣旨によれば、①同佐藤るり子は、同メンバーズの経理担当取締役であり、在任中、月額約一六万円の報酬の支払を受けていたこと、②同吉本三郎は同伊豆田の義父、同吉本優子は、妻、同吉本哲哉は義兄であり、同メンバーズの設立に当たり、いずれも、同伊豆田から、迷惑は掛けないから、名義上、取締役になって欲しい旨の依頼を受け、取締役への就任を承諾したこと、同吉本三郎は、平成二年二月ころから平成三年三月ころまで、同吉本優子は、平成元年二月ころから平成三年三月ころまで、それぞれ月額五万円の報酬の支払を受けていたこと、同吉本哲哉は、同メンバーズの設立当初、同伊豆田にゴルフ会員権の募集代行を紹介し、その謝礼等として昭和六二年ころから昭和六三年ころまで金員の支払を受けたこと、③同井上は、ゴルフ会員権の販売業等を営む会社を経営しており、同伊豆田の友人であったため、同メンバーズの設立に当たり、同伊豆田から、迷惑は掛けないから、名義上、取締役になって欲しい旨の依頼を受け、取締役への就任を承諾したこと、④同吉本三郎、同吉本優子、同吉本哲哉及び同井上は、いずれも同メンバーズの経営や業務に関与せず、同伊豆田から業務内容についての報告を受けていなかったこと、⑤同メンバーズにおいては、一度も株主総会及び取締役会が招集されていないことが認められる(同伊豆田は、その本人尋問において、同吉本優子に対する報酬の支払はない旨の供述をするが、同吉本優子において、報酬の受領を自認していることに照らし(21乙一〇)、右供述はにわかに採用できない。)。

(3)  ところで、株式会社の取締役は、代表取締役の業務執行全般を監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集するなどして、業務執行が適正になされるようにすべき職責を負うところ、会社経営者との間で、就任に当たって名目上の取締役となる旨の合意がされ、実際にも、会社の経営に全く関与せず、また、株主総会や取締役会等の法定機関が全く機能していなかったことは、右職責を免れる理由となるものではなく、むしろ、その任務懈怠を最も明確に示す事情といい得るのであって、この理は、現実の違法行為に関与した代表取締役等が会社の経営を独断専行していた、いわゆるワンマン会社の場合でも異なるものではない。取締役において、職責を尽くすことが困難であると思料するのならば、就任を拒絶し、あるいは退任すべきであって、代表取締役等からその職責の事前免除を受けたことや、単に無報酬であること、日常業務に事実上関与しなかったことなどの故に、対第三者との関係において、任務懈怠に基づく責任を免除又は軽減されることはないものと解するのが相当である。

殊に、前記一に認定のとおり、水野健及び丸西らが計画し、常陸観光開発、ケン・インターナショナル及び三輝が、同メンバーズらその支社、その支店を総動員して組織的に実行した本件募集は、募集予定数を詐って、商品価値に乏しいか、あるいは全くの無価値であるゴルフ会員権を募集し、原告らを始めとする多数の消費者から多額の資金を詐取するという、犯罪的行為の範疇に属する性質のものといえるのであって、会社の業務上、ときに見受けられることのある、放漫経営ないし経営判断の誤りに基づく違法行為とは著しくその性質を異にするのである。右の事情のもとでは、本件募集に関与した会社の取締役に期待される監視義務は、一層高度になるというべきであって、取締役が、かかる義務に違反し、代表取締役等の違法行為を漫然放置した場合は、相応の責を負わされることもやむを得ないものと思料する。

以上に判示の点は、会社の業務全般について職責を担う代表取締役の場合、より強く妥当するのであり、特段の事情がない限り、名目的な代表取締役であったこと事態が、悪意又は重過失ある任務懈怠になると解される。

(4) これを本件についてみるに、前記(2)に認定の事実によれば、同佐藤るり子は、同メンバーズの経理担当取締役であり、本件募集に当たっての手数料及び報奨金の受領及び支払事務等に従事し、相応の報酬を受領していたのであるから、単なる名目的取締役といえないことは明らかである(もっとも、同被告は、本件募集業務そのものは担当しておらず、本件大量募集の実行行為者とは言い難い)。よって、同佐藤るり子は、代表取締役である同伊豆田の本件大量募集という不法行為を放置していたのであるから、重大な過失によりその任務を懈怠したものというべきである。また、同吉本三郎、同吉本優子、同吉本哲哉及び同井上は、前記(2)に認定のとおり、同メンバーズの経営や業務に全く関与しないまま、同伊豆田の不法行為を放置したと認められるところ、右(3)に検討した点に加え、同吉本三郎及び同吉本優子は、月額五万円とはいえ、同メンバーズから金員の支払を受けていたこと、同吉本哲哉は、かつて同メンバーズにゴルフ会員権の募集代行を紹介し、その対価として同被告から金員の支払を受けるなどしており、その業務への関与が相当程度窺われること、同井上は、ゴルフ会員権販売業を営む会社を経営しており、同業務に関する一般的な知識を有していたと認められることを総合考慮すれば、いずれも取締役としての任務懈怠に重過失があると認められる。

(5) したがって、同被告らは、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一ないし一〇〇)の損害を賠償すべき責任を免れない。

9  被告ピージーピー関係

(一) 被告ピージーシーの責任について

(1) 証拠(甲二七、六三、七九、原告後藤昇太郎本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張6(一)(1)の事実が認められる。

(2) 同ピージーピーの代表取締役である同横濱昭廣は、支社会議に出席して、三輝等と情報を交換し、三輝が策定した具体的な募集計画の詳細まではともかく、最終的な募集数は、本件ゴルフ場の立地条件や募集価格等に照らせば、募集予定会員数を大幅に上回り、正会員及び平日会員を併せ、八〇〇〇ないし一万名に及ぶ旨を予想しており(21乙二、被告横濱昭廣本人、弁論の全趣旨)、同被告が、昭和五四年ころからゴルフ会員権販売業に携わるなど、同業務に長い経験があり、実際にも同ピージーピー関係のみで四〇〇〇名以上募集していることに照らせば、(21乙二)、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識していたものと認められる。にもかかわらず、同被告は、これを顧客に秘し、正会員の募集は二〇〇〇ないし三〇〇〇名になる旨を説明するように従業員に指示したり、募集予定数を若干超過する程度と説明させたのであって(被告横濱昭廣本人、弁論の全趣旨)、右は、虚偽の事実を顧客に告げ、ほとんど無価値のゴルフ会員権について、募集に応じるように勧誘し、これに応じた原告らの権利を侵害したことに帰着する。

業界において、募集価格が低額に設定されたゴルフ会員権の募集においては、しばしば募集予定数を超過して募集される慣行があることは(被告横濱昭廣本人)、右判断を左右する根拠となるものではない。

(3) 以上のとおり、同ピージーピーの代表取締役である同横濱昭廣は、本件大量募集について、故意があった。

(4) したがって、同ピージーピーは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(5) なお、右原告らの中には、同ピージーピーの設立以前に本件募集に応じた者が存在するが、同被告が、設立後に行った募集行為は、新たに勧誘を受けた顧客に対する関係のみでなく、設立前に本件募集に応じていた会員に対する関係でも、そのプレー権の行使を一層不可能にするとともに、ゴルフ会員権の交換価値をより一層低下させるものであり、不法行為が成立すると認められるのであって、同ピージーピーは、このような原告らの損害についても賠償責任を負うものと解するのが相当である。

(二) 被告横濱昭廣の責任について

(1) 同被告は、前記(一)に認定のとおり、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識しつつ、従業員に指示して、これを顧客に秘して顧客を勧誘させた上、同被告の統括する支店を選定して、本件募集に従事させたのであるから(21乙二、被告横濱昭廣本人、弁論の全趣旨)、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があったものと認められる。

(2) したがって、同横濱昭廣は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告横濱美智子及び同横濱孝光の責任について

(1) 同被告らの取締役就任に関する事実は、いずれも当事者間に争いがない。

(2) 証拠(21乙二、七、八、被告横濱昭廣本人)及び弁論の全趣旨によれば、同横濱美智子は、同横濱昭廣の妻で、美容師であり、平成二年五月ころ、同ピージーピーの共同経営者であった斉藤悦子の代表取締役辞任を受け、商法上の取締役の法定数を満たすために、取締役への就任を承諾したこと、同横濱孝光は、同横濱昭廣の実兄で、飲食業を営んでおり、同ピージーピーの設立に当たり、迷惑は掛けないから、名義上、取締役になって欲しい旨の依頼を受け、取締役への就任を承諾したこと、同横濱美智子及び同横濱孝光は、取締役の報酬を受けておらず、同ピージーピーの経営や業務に関与していないこと、同被告においては、一度も株主総会及び取締役会が招集されていないことが認められる。

(3) 同横濱美智子及び同横濱孝光は、右認定のとおり、同ピージーピーの経営や業務に全く関与しないまま、同横濱昭廣の不法行為を放置したところ、前記8(三)(3)において検討した点に加え、同横濱美智子及び同横濱孝光が同横濱昭廣の近親者であり、容易に本件大量募集の実態を知り得たこと等の事情に鑑みれば、取締役の任務懈怠についての重過失を認めることができる。

(4) したがって、同横濱美智子及び同横濱孝光は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一〇一ないし二〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

10  被告東陽商会関係

(一) 被告東陽商会の責任について

(1) 証拠(甲二七、六九、七二、七三、七九、原告田本栄一本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張7(一)(1)の事実が認められる。

(2) 同東陽商会は、自己及びその統括する支店の募集分のみで、平成元年一〇月までに約六三〇〇口を募集した上、その後も募集を継続し、同年一一月までに約九〇〇〇口、同年一二月までに一万口以上を募集したのであって(甲二七)、同東陽商会の代表取締役である同橋本が、支社会議に出席して、三輝等と情報を交換し、また、本件募集に当たり、逐次、従業員から募集状況について報告を受け、同東陽商会及びその統括する支店の募集数を把握していたことに照らせば(被告東陽商会代表者(兼被告橋本本人)、弁論の全趣旨)、同橋本は、遅くとも同年一〇月の時点において、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされたことを認識したと認められる。同被告は、右事情を顧客に秘し、従業員らをして、募集予定数は、正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名である旨を説明の上、勧誘させていたのであって(被告東陽商会代表者(兼被告橋本本人)、弁論の全趣旨)、右は、虚偽の事実を顧客に告げ、ほとんど無価値のゴルフ会員権の募集に応じるように勧誘した。詐欺的な勧誘行為と解される。

また、同被告は、その後も、従業員らに本件募集を中止させるなどの措置を取らず、募集を継続させ、右(1)に認定のとおり、最終的には一万六二五九口を募集するに至ったのであって、このような募集行為によって、本件ゴルフ会員権が、施設利用権の面でも、金融商品としての面でも、一層価値を低下させられたことは明らかである。そうすると、このような募集行為は、同年一〇月の時点までに本件募集に応じた者に対する関係でも、故意による不法行為が成立するというべきである。

(3) 以上のとおり、同東陽商会の代表取締役である同橋本は、本件大量募集について、故意があった。

(4) したがって、同東陽商会は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告橋本及び同加藤の責任について

(1) 同橋本は、前記(一)に認定のとおり、遅くとも同年一〇月には大量募集を認識したにもかかわらず、これを顧客に秘したまま、従業員らをして、本件募集に従事させた上、同東陽商会の統括する支店を選定し、本件募集を行わせたのであるから(被告東陽商会代表者(兼被告橋本本人)、弁論の全趣旨)、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があったものと認められる。

また、同加藤は、同東陽商会の営業責任者として、その営業担当従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、自らも五六口を募集したのであって(甲五一、六九、七二、原告田中栄一本人、被告東陽商会代表者(兼被告橋本本人))、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があったか、少なくとも過失があったものと認めるのが相当である。

(2) したがって、同橋本及び同加藤は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告佐藤定世、同棚田及び同湊の責任について

(1) 同佐藤定世及び棚田の取締役就任に関する事実は当事者間に争いがなく、同湊の取締役就任に関する事実は、証拠(甲五〇の1ないし3、被告東陽商会代表者(兼被告橋本本人))及び弁論の全趣旨により認められる。

(2) 証拠(甲五二の1、2、七三、被告東陽商会代表者(兼被告橋本本人))及び弁論の全趣旨によれば、同佐藤定世は、同東陽商会の統括する支店である恒栄開発の代表取締役であり、同社の従業員に指示して本件募集に従事させた上、自らも一五口を募集したこと、同棚田は、ゴルフ会員権販売業を主たる目的とする株式会社の代表取締役社長であること、同湊は、同橋本とともに、以前ゴルフ会員権販売業者に勤務し、同業務等に従事していたこと、同棚田及び同湊は、同東陽商会の経営ないし業務に関与しておらず、報酬の支払も受けなかったこと、同東陽商会において、取締役会等の招集はなかったことが認められる。

(3) 右認定事実によれば、同佐藤定世は、本件募集に関与したものと認めることができるが、その関与の程度、同東陽商会における地位等に鑑みると、本件大量募集につき、故意又は過失があったとまではいうことができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。しかしながら、同佐藤定世、同棚田及び同湊は、いずれも同東陽商会の取締役として、代表取締役等の業務執行を監視すべき職責を課せられていたにもかかわらず、同橋本の不法行為を放置したのであって、前記8(三)(3)において検討した点に加え、同佐藤定世が直接本件募集に関与したと認められること、同棚田及び同湊の職歴等に鑑みれば、右任務懈怠に重過失があることは、明らかである。

(4) したがって、同被告らは、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(三〇一ないし四〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

11  被告内藤(クラウンゴルフ関係)の責任について

(一) 証拠(甲二七、七九、被告内藤本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張8(一)(1)及び(2)の事実が認められる。

(二) 前記8(一)(2)において検討した点に加え、クラウンゴルフの代表取締役である同内藤は、昭和五八年ころからゴルフ会員県販売業に携わっており、同業務に相当の経験があると認められること、支社会議に出席した上、三輝と情報を交換したこと、本件募集の際、募集予定会員数を超えて募集されることは必須であり、オープン後、プレーの予約に多少の支障が生じることはあり得ると予想しつつ、本件募集に及んだと供述していることなどに鑑みれば、(58乙一、被告内藤本人、弁論の全趣旨)、同被告は、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識していたか、少なくとも容易にこれを認識し得る状況にあったと認めることができる。

(三) 同被告は、クラウンゴルフの従業員を指揮、監督して本件募集に従事させた上、同社の統括する支店をして本件募集を行わせたのであるから、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があるか、少なくとも過失があったものと認められる。

(四) したがって、同被告は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(四〇一ないし五〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

12  被告コスモ通商

(一) 被告コスモ通商の責任について

(1) 証拠(甲二七、四三、六五、七九、原告井上喬二郎本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張9(一)(1)の事実が認められる。

(2) 同コスモ通商の代表取締役である同石井靖夫は、募集価格等に照らせば、募集予定会員数の超過は免れず、最終的な募集数は、正会員及び平日会員を併せ、一万名に及ぶ旨を認識していたと供述する(甲四三、26乙三)。そして、前記判示のとおり、一万名もの募集がされた場合、本件ゴルフ場でのプレーは困難となり、金融商品としての価値も著しく減殺されるのであって、昭和四二年ころからゴルフ会員権販売業に携わるなど、同業務に長い経験があり、支社会議に出席の上、三輝等と情報を交換していた同被告にとって(26乙三、弁論の全趣旨)、右は自明の理というべきであり、同被告は、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識していたものと認められる。

また、同被告は、これを顧客に秘し、募集予定数を正会員一八三〇名であり、水増し募集があるにせよ、右予定数を多少超過する程度である旨を告げて顧客を勧誘するように従業員らに指示し、また、同蓮見から説明されたとおり、開発用地が安く取得できたため、募集価格を低額に設定できた旨を顧客に説明するように指導したものの、右説明内容が真実であるかどうかの裏付調査ないし確認は行っていないのであって(甲四三、26乙三、被告コスモ通商代表者(兼被告石井靖夫本人))、右は、正しく詐欺的な勧誘行為というべきである(同被告は、本件募集においては、全体として、利殖目的で募集に応じた顧客が多数と予想されたことから、会員のプレーは若干困難になる程度であり、実際に、那加川ゴルフクラブ等においては、一万人前後が募集されたものの、現在、同ゴルフ場はオープンの上、営業している旨を供述するが(被告コスモ通商代表者(兼被告石井靖夫本人))、これを裏付けるに足る証拠はなく、採用の限りではない。)。

(3) 以上のとおり、同コスモ通商の代表取締役である同石井靖夫は、本件大量募集について、故意があった。

(4) したがって、同コスモ通商は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告石井靖夫の責任について

(1) 同被告は、前記(一)(2)に認定のとおり、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識しつつ、これを顧客を秘し、従業員らをして虚偽の事実を告げて勧誘させた上、同コスモ通商の統括する支店を選定して、本件募集を行わせたのであるから(甲四三、26乙三、被告コスモ通商代表者(兼被告石井靖夫本人))、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があったものと認められる。

(2) したがって、同石井靖夫は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告石井美代子、同岩井、同石井トシ及び同関口の責任について

(1) 証拠(甲四三、26乙二、三、被告コスモ通商代表者(兼被告石井靖夫本人))及び弁論の全趣旨によれば、同石井美代子らの取締役就任に関する事実が認められる。

(2) 証拠(甲四三、26乙三、被告コスモ通商代表者(兼被告石井靖夫本人))及び弁論の全趣旨によれば、同石井美代子は、同石井靖夫の妻であり、同コスモ通商に勤務して事務を執った上、月額約五〇万円の給与を受けていたこと、同石井トシは同石井靖夫の母であること、同岩井及び同関口は、同石井靖夫の義弟であり、同岩井は船舶乗組員、同関口は一般企業に勤務する給与生活者であること、同石井トシ、同岩井及び同関口は、同岩井靖夫から、迷惑は掛けないから、名義上、取締役になって欲しい旨の依頼を受け、取締役就任を承諾したこと、同石井トシ、同岩井及び同関口は、取締役の報酬の支払を受けておらず、同コスモ通商の経営や業務に関与していないこと、同被告においては、一度も株主総会及び取締役会が招集されなかったことが認められる。

(3) 右認定事実によれば同石井美代子は本件募集につき故意又は過失があったということはできず、他にこれを認める証拠もない。しかしながら、同石井美代子、同石井トシ、同岩井及び同関口は、いずれも同コスモ通商の取締役として、代表取締役等の業務執行を監視すべき職責を負っていたにもかかわらず、同石井靖夫の不法行為を放置したところ、前記8(三)(3)において検討した点に加え、同石井美代子は、同コスモ通商に勤務し、多額の給与を得ていたことから、必ずしも名目的取締役とはいえないこと、同石井トシ、同岩井及び同関口は、同石井靖夫の近親者であり、容易に本件大量募集の実態を知り得たこと等の事情に鑑みれば、同石井美代子、同石井トシ、同岩井及び同関口は、右任務懈怠について重過失があると認められる。

(4) したがって、同石井美代子、同石井トシ、同岩井及び同関口は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(五〇一ないし六〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(四) 被告河津の責任について

(1) まず、同被告が同コスモ通商の取締役の地位にあったか否かについて、判断する。

弁論の全趣旨によれば、平成元年一一月三〇日まで、同河津名義の取締役就任登記が存在していたことが認められるものの、証拠(甲四三、26乙三、66乙一、被告コスモ通商代表者(兼被告石井靖夫本人))及び弁論の全趣旨によれば、同被告は、同石井靖夫の知人であり、建築業を営んでいること、同被告は、同コスモ通商設立に当たり、同河津に発起人への就任を依頼し、了承を得たが、取締役の就任について承諾を求めたことはないこと、同石井晴夫は、同河津に対する本件訴状送達後間もないころ、同被告の承諾を得ることなく、勝手に書類を作って取締役就任登記をしたとして、同被告に謝罪する内容の誓約書を作成していることが認められるのであって、以上を総合考慮すれば、同河津は、同コスモ通商の取締役への就任を承諾していなかったものと認められる。

(2) 原告らは、同河津が、不実の取締役就任登記に加功したと主張するが、本件において、同被告が右不実登記の出現ないし存続に明示又は黙示の承諾を与えていたなど、その帰責の根拠となり得る特段の事情を窺うことはできず、右主張は立論の根拠を欠く。

(3) したがって、その余の点を判断するまでもなく、同被告につき、商法二六六条の三第一項に基づく責任をいう原告らの主張は、理由がない。

13  被告アークプランの責任について

(一) 証拠(甲二七、七九)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張10(一)(1)の事実が認められる。

(二) 丸西は、昭和六三年一〇月七日、本件募集に関する業務を担当させるため、三輝直属の支社として同アークプランを設立した上、同人と親しい関係にある小原稲子を同被告の代表取締役、同松尾及び同長束と取締役及び大山を監査役に就任させているところ(甲三、二八の4、三一の5、弁論の全趣旨)、右によれば、小原は、丸西の意向を受け、当初から大量募集の企図を知りつつ、本件募集を行ったと推認できるから、本件大量募集について、故意があったと認めるのが相当である。

(三) したがって、同アークプランは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(六〇一ないし七〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

14  被告東和ゴルフ関係

(一) 被告東和ゴルフの責任について

(1) 証拠(甲二七、六八、七九、原告田中淳夫本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張11(一)(1)の事実が認められる。

(2) 前記8(一)(2)において検討した点に加え、同東和ゴルフの代表取締役である同山下は、昭和四二年ころからゴルフ会員権販売業に携わるなど、同業務に長い経験があこと、同被告は、毎回ではないものの、支社会議に出席し、三輝等と情報を交換していたこと、同被告は、当初、立地条件等に照らせば、五〇〇〇ないし六〇〇〇名程度の募集はあり得、これが本件ゴルフ場において募集可能な限度数であると考えて、本件募集を開始したと供述し、その後、第一次正会員の募集が終了した平成元年七月末において、募集総数は既に七〇〇〇名に及んだと考えたものの、そのまま募集を継続し、第三次正会員募集の終了時点では、募集総数は、約一万二〇〇〇ないし一万三〇〇〇名に及んだものと推測したと供述していることなどに鑑みれば(28乙一、被告東和ゴルフ代表者(兼被告山下本人)、弁論の全趣旨)、同被告は、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識していたか、少なくとも容易にこれを認識し得たものというべきである。

なるほど、同被告は、募集開始後、ゴルフ雑誌において、水野健が本件募集に関与した疑いがある旨の記事が掲載された際、同蓮見に水野健の関与の有無を確認し、否定されたことは認められるが(28乙一、被告東和ゴルフ代表者(兼被告山下本人))、水野健が関与しなかったとしても、大量募集を企図する詐欺的勧誘がされることはあり得るのであるから、右事情は、前記認定を左右するものではない。

(3) 以上のとおり、同東和ゴルフの代表取締役である同山下は、本件大量募集について故意があるか、少なくとも過失があった。

(4) したがって、同東和ゴルフは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告山下の責任について

(1) 同被告は、本件募集の委託に際し、同蓮見から、募集代行業者の紹介を依頼され、同ファーストゴルフ及び同メンバーズを紹介した上、自身で本件募集を行うとともに、同東和ゴルフの統括する支店を選定して、本件募集に従事させたのであるから(28乙一、被告東和ゴルフ代表者(兼被告山下本人)、弁論の全趣旨)、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があるか、少なくとも過失があったというべきである。

(2) したがって、同山下は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告冨永勲、同冨永恵子の責任について

(1) 同被告らの取締役就任に関する事実は、いずれも当事者間に争いがない。

(2) 証拠(甲四一、四二、28乙一、被告東和ゴルフ代表者(兼被告山下本人))及び弁論の全趣旨によれば、同冨永勲は同山下の知人であり、同東和ゴルフ設立の際、同山下に対し資本金等に充当させるための金員を貸し付け、また、同東和ゴルフ設立後は、月額約五〇万円の給与の支払を受けたこと、同冨永恵子は同冨永勲の妻であり、本件募集に際し、自ら二口を募集した上、同東和ゴルフから、募集価格の二五パーセント相当の報酬の支払を受けたこと、同冨永勲及び同冨永恵子は、右の外、同東和ゴルフの経営ないし業務に関与していないことが認められる。

(3) 同冨永勲及び同冨永恵子は、同東和ゴルフの取締役として、代表取締役等の業務執行を監視すべき職責を負うにもかかわらず、同山下の不法行為を放置したところ、前記8(三)(3)において検討した点に加え、同冨永勲は、同東和ゴルフ設立に当たって多額の資金を提供するなど、同山下との緊密な関係が窺われる上、少なからぬ給与の支払を受けており、また、同冨永恵子は、自ら本件募集に従事し、二口を募集した上、手数料を受領していることなどから、必ずしも名目的取締役とはいえないのであって、同被告らは、右任務懈怠についての重過失があると認められる。

(4) したがって、同冨永勲及び同冨永恵子は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(七〇一ないし八〇〇)の損害を賠償すべき責任がある。

15  被告タイセイ関係

(一) 被告タイセイの責任について

(1) 争点に関する原告らの主張12(一)(1)の事実は、次の原告番号の原告らに対する募集の事実を除き、当事者間に争いがない。

八〇三ないし八〇五、八〇八ないし八一〇、八一八ないし八二〇、八二二、八二四、八二七、八三二、八三五、八三七、八三九、八四四、八四八、八五六、八五八、八六六、八六七、八七〇、八七二、八七四、八八二、八八三、八八五、八八八ないし八九一、八九三、八九七、九一一、九一二、九一七、九二三、九二六、九二七、九三〇ないし九三二、九三七ないし九三九、九四一、九四四、九四六、一一八一及び一一八二

(2) 右原告番号の原告らに対する募集の事実について、判断する。

甲七九(回答書)には、本件募集に関する三輝の顧客管理データにおいて、右原告番号の原告らは、千代田支社扱いとされていること、千代田支社は、同タイセイを示す呼称である旨の記載がある。しかしながら、同タイセイは、朝日商事から本件募集の下請業務を委託された際、同社の代表取締役である塚本勉から、本件募集においては支社が委託し得る支店数が限定されているため、同社とともに千代田支社として右業務に従事してほしい旨の申出を受け、千代田支社の呼称で本件募集を開始したのであって(被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人)、弁論の全趣旨)、同被告が三輝から直接本件募集業務を受託する以前の募集分については、三輝における顧客管理データ上、同被告の募集分と朝日商事の募集分とが判然と区別されていないのではないかとの疑いを免れない。また、証拠(29乙一四、一五の1ないし3、被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人))及び弁論の全趣旨によれば、同被告においては、募集した顧客について、三輝から送付された情報等を基に売上台帳を作成しており、この売上台帳には、同被告自身が募集した顧客に加え、同被告が下請業務を委託した支店において募集した顧客に関する情報についても記載されたこと、右売上台帳には、右原告らに関する記載はないことが認められるところ、右売上台帳は、その体裁上、同タイセイの業務遂行に伴い作成された帳簿であることは一見して明らかであり、同被告及びその統括する支店が募集した顧客につき大幅な記載漏れがあるとはにわかに考え難いのである。そうすると、甲七九から、直ちに、同タイセイの右原告番号の原告らに対する募集の事実を認めることはできないといわざるを得ない。そして、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがって、右争いある原告らに対する募集の事実は、認められない(以下、右(1)のとおり、同タイセイが募集した原告らを「同タイセイ募集の原告ら」という。)。

(3) 前記8(一)(2)において検討した点に加え、同タイセイの取締役である同伊妻俊子は、昭和五八年ころからゴルフ会員権販売業に携わるなど、同業務に深い知識及び経験があると認められること、平成元年四月以降、支社会議に出席し、三輝等と情報を交換していたこと、本件募集に際し、募集予定数は、正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名とされているものの、実際には、八〇〇〇ないし九〇〇〇名程度まで募集されると考えたこと、本件募集に当たり、顧客に対し、最終的な募集数は表向きの募集数の約三倍に及ぶと説明した旨を供述していることなどに鑑みれば、(被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人)、弁論の全趣旨)、同伊妻俊子は、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識していたか、少なくとも容易にこれを認識し得たものというべきである。

なるほど、同被告は、募集開始に先立ち、開発現場に赴いて現地調査をするとともに、塚本から交付された三輝の会社案内を検討し、その後、ゴルフ雑誌に水野健の関与を警告する旨の記事が掲載された際には、塚本に右関与の有無を確認した上、同人から、常陸観光開発の商業登記簿謄本及び開発工事に関する工事請負契約書等を示され、水野健の関与を否定されたとの経緯が認められ(被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人)、弁論の全趣旨)、同被告が、本件募集への水野健の関与や大量募集の可能性について、一定の調査手続を踏んだことは認められるものの、度々水野健の関与や大量募集を警告する記事がゴルフ雑誌に掲載されたこと等に照らせば、右の程度で十分な調査とは到底言い難いのであって、右認定を左右するに足りないというべきである。

(4) 以上のとおり、同タイセイの取締役である同伊妻俊子は、本件大量募集について故意があるか、少なくとも過失があった(なお、同タイセイにおいて、常勤の取締役は同伊妻俊子のみであり、同被告は、同タイセイの経営及び業務を掌握し、事実上、同被告の経営者としての地位にあったと認められる(被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人)、弁論の全趣旨。)。

(5) したがって、同タイセイは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条又は七一五条、七〇九条、七一九条に基づき、同タイセイ募集の原告らの損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告伊妻俊子の責任について

(1) 前記(一)に認定のとおり、同被告は、同タイセイの経営及び業務を掌握しており、従業員らを指示して本件募集に従事させた上、同被告の統括する支店をして本件募集を行わせたのであって(被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人)、弁論の全趣旨)、同被告の本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき故意があるか少なくとも過失があった。

(2) したがって、同伊妻俊子は、民法七〇九条、七一九条に基づき、同タイセイ募集の原告らの損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告伊妻正、同伊妻説雄及び同伊妻一の責任について

(1) 同伊妻正の代表取締役就任に関する事実並びに同伊妻説雄及び同伊妻一の取締役就任に関する事実は、いずれも当事者間に争いがない。

(2) 証拠(29乙一、二、八、被告タイセイ代表者(兼被告伊妻俊子本人))及び弁論の全趣旨によれば、同伊妻正は同伊妻俊子の父であり、同伊妻説雄は同じく夫、同伊妻一は同じく兄であること、同伊妻正は、月に一ないし二回、同タイセイに出社した上、業務委託契約書等に代表取締役として署名押印するなどし、給与として年額六〇〇ないし七〇〇万円の支払を受けていたこと、同伊妻説雄は、同タイセイと同一建物内にあるタイセイ緑化において、ゴルフ会員権販売業及び建築設計業等に従事しており、業務委託契約書に連帯保証人として署名押印するなどし、給与として年額三〇〇ないし四〇〇万円の支払を受けていたこと、同タイセイにおいて、取締役会等は招集されなかったことが認められる。

(3) 同伊妻正は、同タイセイの代表取締役として、その業務執行全般を監視すべき任務を負うにもかかわらず、安易に他の取締役である同伊妻俊子に業務執行を全面的に委ね、同被告の不法行為を放置したのであって、前記8(三)(3)において検討した点に加え、業務委託契約書等に署名押印するなど、本件募集につき一定の関与が認められること、相当額の給与の支払を受けていること等に照らせば、任務懈怠について重過失があることは明らかである。また、同伊妻説雄及び同伊妻一は、同タイセイの取締役として、代表取締役等の業務執行を監視すべき職務を負うところ、取締役である同伊妻俊子の不法行為及び代表取締役である同伊妻正の任務懈怠を放置したのであって、前記8(三)(3)において検討した点に加え、同伊妻説雄には、タイセイ緑化において従事していた職務内容や業務委託契約書に連帯保証人として署名押印した事実等に照らし、本件募集につき一定の関与が認められること、同伊妻説雄が相当額の給与の支払を受けていること、同伊妻一も、同伊妻俊子の近親者であり、本件大量募集を容易に知り得る状況にあったこと等に鑑みれば、同伊妻説雄及び同伊妻一は、任務懈怠について重過失があると認められる。

(4) したがって、同伊妻正、同伊妻説雄及び同伊妻一は、商法二六六条の三第一項に基づき、同タイセイ募集の原告らの損害を賠償すべき責任を免れない。

16  被告ファーストゴルフ関係

(一) 被告ファーストゴルフの責任について

(1) 証拠(甲二七、六六、六七、七九、原告棚橋久恵本人、原告鈴木佳男本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張13(一)(1)の事実が認められる。

(2) 同ファーストゴルフの代表取締役である同石川は、支社会議に出席し、三輝等と情報を交換しており、ゴルフ場の立地条件等に照らせば、最終的な募集数は募集予定数を大幅に上回り、約七〇〇〇名に及ぶと考えたにもかかわらず、これを顧客に秘した上、ゴルフ場開発等に必要な資金を集めるため、抽象的に、募集予定会員数を超えて募集されることがある旨を説明するに止まったと供述する(30乙一、被告ファーストゴルフ代表者(兼被告石川本人)、弁論の全趣旨)。同石川の右供述を前提としても、七〇〇〇名もの募集がされた場合、施設利用権の面からも、金融商品としての面からも、募集予定数どおり正会員一八三〇名及び平日会員一〇〇〇名が募集されたゴルフ会員権と比べ、その価値が著しく低下することは明らかであって、本件ゴルフ会員権は、募集価格が低額であることを考慮しても、それに見合うだけの価値を有する商品とは到底いい難い(同被告は、多数の会員を募集すれば、それだけ多額の資金を集めることができるのであって、大量募集によって顧客に損害を与える可能性は低い旨を供述するが(被告ファーストゴルフ代表者(兼被告石川本人))、所詮独自の見解にすぎず、到底採用し得ないというべきである。)。

同石川は、右事情を顧客に秘したまま、本件募集に及んだのであるから、右は、虚偽の事実を顧客に告げた詐欺的な勧誘行為といわざるを得ない。同石川が、本件募集の開始に先立ち、帝国データバンクに三輝及び常陸観光開発の信用調査を依頼した上、茨城県開発課に対し、本件ゴルフ場についてのゴルフ場開発許可の有無を確認したこと(30乙一、被告ファーストゴルフ代表者(兼被告石川本人))は、右認定判断を左右するに足りない。

(3) 以上のとおり、同ファーストゴルフの代表取締役である同石川は、本件大量募集について、故意があった。

(4) したがって、同ファーストゴルフは、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告石川の責任について

(1) 前記(一)(2)に認定のとおり、同被告は、約七〇〇〇名の募集がされることを認識しつつ、同ファーストゴルフの従業員らを指揮、監督して本件募集に従事させた上、同被告の統括する支店をして本件募集を行わせたのであるから(30乙一、被告ファーストゴルフ代表者(兼被告石川本人))、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集について、故意があったというべきである。

(2) したがって、同石川は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告児島の責任について

(1) 同被告の取締役就任に関する事実は、当事者間に争いがない。

(2) 同児島は、同ファーストゴルフの取締役として、代表取締役等の業務執行を監視すべき職責を負うにもかかわらず、同石川の不法行為を放置したばかりでなく、同ファーストゴルフの常務取締役として、同石川とともに、同ファーストゴルフの経営及び業務に従事した上(もっとも、同児島が本件募集業務に関与した程度は明らかではないから、本件大量募集につき故意又は過失があったということはできず、同被告が民放七〇九条の責任を負うとする原告らの主張は失当である。)、昭和六三年一二月から平成三年九月まで月額二二〇万円の給与の支払を受けていたのであって(30乙一、被告ファーストゴルフ代表者(兼被告石川本人))、同児島に取締役としてに任務懈怠について重過失があることは明らかである。

(3) したがって、同被告は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(九五一ないし一〇八〇)の損害を賠償すべき責任がある。

17  被告八幡物産関係

(一) 被告八幡物産の責任について

(1) 証拠(甲二七、七一、七九、原告鶴田憲治本人)及び弁論の全趣旨によれば、争点に関する原告らの主張14(一)(1)の事実が認められる。

(2) 証拠(31乙二、証人原田、被告八幡物産代表者(兼被告古川嘉志本人))及び弁論の全趣旨によれば、同古川嘉志は、かねてから水野健と懇意にしていたところ、同八幡物産の赤坂営業所長であった原田幸子から、水野健が本件募集を行う旨の風評を耳にした旨の報告を受け、水野健にその旨を確認し、同人から、本件ゴルフ場の経営会社の株式については、既に丸西に譲渡済みである旨の返答を得たため、本件募集業務への参入を決めたこと、そこで、原田は、同被告の指示に基づき、丸西に連絡を取った後、同蓮見と面会し、本件募集業務を受託したこと、本件募集業務は、もっぱら赤坂営業所において行われ、原田が同営業所の従業員を指揮したり、三輝の支社会議に出席するなどその業務を統括していたこと、同古川嘉志は、週一ないし二回赤坂営業所を訪問した際に、原田から営業及び経理内容の報告を受けた外、月一ないし二回の割合で、逐次、赤坂営業所における業務及び経理内容等を書面で報告されていたことが認められる。そうすると、原田が本件業務を実行したのはもちろんのこと、同被告も、原田から本件募集業務の受託を打診され、これを了解し、募集開始後も、赤坂営業所の業務及び経理内容等について逐次報告を受けてこれを指揮、監督していたのであって、同八幡物産の本件募集の実行行為者であったと認めるのが相当である。

(3) 前記8(一)(2)において検討した点に加え、原田は、ゴルフ場の立地条件等に照らし、六〇〇〇ないし七〇〇〇名程度の募集はやむを得ないと考え、本件募集に及んだと供述していること(証人原田)、同古川嘉志は、原田からの定期の報告等により、本件募集につき原田と同様の認識を有していたものと推察されることなどに鑑みれば、右両名は、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを認識していたか、少なくとも容易にこれを認識し得たものと認められる。

証拠(31乙二、証人原田)によれば、原田が、本件募集の開始に先だって、赤坂営業所の営業マンを本件ゴルフ場の開発現場に赴かせ、開発工事の進捗状況等を調査させたことは認められるが、右事情は右両名の本件大量募集に関する認識内容を左右するものとは解されない。

(4) 以上のとおり、同八幡物産の代表取締役である古川嘉志及び従業員である原田は、本件大量募集について故意があるか、少なくとも過失があった。

(5) したがって、同八幡物産は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一五条、七一九条に基づき、原告ら(一〇八一ないし一一二五)の損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告古川嘉志の責任について

(1) 同被告は、前記(一)に認定のとおり、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき、故意があるか、少なくとも過失があった。

(2) したがって、同古川嘉志は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一〇八一ないし一一二五)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告木下の責任について

(1) まず、同被告の取締役就任に関する事実について、自白の撤回が許されるかを判断する。

同被告は、同八幡物産の取締役に就任していたが、昭和六〇年一一月三〇日退任したことが認められる(81乙一)。なるほど、弁論の全趣旨によれば、同被告の本件募集開始後も、同木下につき、取締役就任登記がなされており、同被告は、これが不実の登記であるとして、是正を求めるなどの措置を取った形跡はないと認められるものの、他方で、同木下は、取締役在任中においても非常勤とされ、業務に参与していないばかりか、全く出社しておらず、同八幡物産への関与が極めて形式的、名目的であったことに照らせば(81乙一、被告八幡物産代表者(兼被告古川嘉志本人))、右の事情をもって、同木下が取締役再就任を承諾した事実は、直ちに推認し難いというべきである。

したがって、本件募集開始後における取締役就任の事実を認めた右自白は、真実に反するものというべきであり、弁論の全趣旨によれば、これは同被告の錯誤に基づくものと認められるから、右自白の撤回は許されるべきである。

(2) 同木下が、本件募集当時、同八幡物産の取締役の地位にあったことを認めるに足りる証拠はない。

(3) 原告らは、同木下が、退任後になされた不実の取締役就任登記に加功したと主張するものの、本件においては、同被告が右不実登記の出現ないし存続に明示の承諾を与えていたなど、その帰責の根拠となり得る特段の事情も窺われないのであって、右主張は立論の根拠を欠く。

(4) したがって、その余の点を検討するまでもなく、同被告について、商法二六六条の三第一項の責任をいう原告らの主張は、理由がない。

(四) 被告古川元英、同鈴木、同森居及び同竹内の責任について

(1) 同被告らの取締役就任に関する事実は、いずれも当事者間に争いがない。

(2) 証拠(31乙二、三、80乙一、81乙一、82乙一、83乙一、証人原田、被告八幡物産代表者(兼被告古川嘉志本人))及び弁論の全趣旨によれば、同古川元英は、在任中非常勤とされていたこと、同鈴木は、昭和四七年同八幡物産の取締役及び昭和五六年専務取締役に就任した上、同被告本社において、木材の輸入、製造及び販売に関する営業業務に従事していたこと、同森居は、昭和四三年九月ころ、栃木県小山市に開設された小山営業所の所長に就任し、昭和五八年ころ、同勤務のまま取締役に就任した上、同営業所において、新建材の販売業務の従事していたこと、同竹内は経理部長として、同八幡物産における経理業務を統括しており、月一回伝票及び帳簿等の整理のため、赤坂営業所の来所していたこと、同古川元英は報酬の支払を受けていなかったものの、同鈴木は年額七〇〇万円及び同森居は年額五〇〇万円の報酬の支払を受けていたこと、同八幡物産においては、毎月一回取締役会を招集していたことが認められる。

(3) 同古川元英、同鈴木、同森居及び同竹内は、同八幡物産の取締役として、代表取締役等の業務執行を監視すべき職責を負っていたにもかかわらず、同古川嘉志の不法行為を放置したものであるところ、同古川元英は、右(2)の事実から各目的取締役と評価し得るが、前記8(三)(3)に検討した理由に加え、同鈴木、同森居及び同竹内は、いずれも同八幡物産の中枢に位置しており、同被告の経営ないし業務につき重要な職務を担っていたのであって、定期的に取締役会が招集されていたこと等に鑑みても、右任務懈怠に重過失があることは明らかである。同鈴木、同森居及び同竹内が、ゴルフ会員権販売業と異なる職務を担当していたことは、その責任を免除ないし軽減すべき根拠となるものではない。

(4) したがって、同古川元英、同鈴木、同森居及び同竹内は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一〇八一ないし一一二五)の損害を賠償すべき責任を負う。

18  被告ヤチヨ総合開発

(一) 被告ヤチヨ総合開発の責任について

(1) 争点に関する原告らの主張15(一)(1)のうち、原告ら(一一二六ないし一一三一)に対する募集の事実は、当事者間に争いがなく、原告(一一三二)に対する募集の事実は、証拠(甲二七、七九、32乙五の1ないし11)及び弁論の全趣旨により認められる。

(2) 同ヤチヨ総合開発の代表取締役である同斉藤は、同ヤチヨ総合開発を設立した上、同永浜を専務取締役に就任させ、ゴルフ会員権販売業部門の責任者として同業務に従事させ、本件募集業務につき、月一回の割合で同永浜から募集口数や入金状況等に関する報告を受けながら、これを指揮、監督していたものであるところ(32乙三、四、被告ヤチヨ総合開発代表者(兼被告斉藤本人)、同永浜本人)、前記8(一)(2)において検討した点に鑑みれば、同斉藤が、本件ゴルフ場の適正会員数を大幅に超過して本件募集がされることを容易に認識し得たことは、明らかというべきである。

(3) 以上のとおり、同ヤチヨ総合開発の代表取締役である同斉藤は、本件大量募集についての過失があったと認められる。

(4) したがって、同ヤチヨ総合開発は、商法二六一条三項、七八条、民法四四条、七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任を負う。

(二) 被告斉藤及び同永浜の責任について

(1) 証拠(32乙三、四、被告ヤチヨ総合開発代表者(兼被告斉藤本人)、同永浜本人)及び弁論の全趣旨によれば、同斉藤は、三輝から本件募集を受託する際、業務委託契約書に記名押印したこと、同ヤチヨ総合開発におけるゴルフ会員権販売業について、月一回、同被告から、募集口数や入金状況等について、報告を受けていたこと、同永浜は、専務取締役として、同ヤチヨ総合開発のゴルフ会員権販売事業部門を統括し、同被告の従業員をして本件募集に従事させたことが認められる。

(2) 右によれば、同斉藤及び同永浜は、本件募集に当たり、実行行為者としてこれを推進し、かつ本件大量募集につき過失があったと認められる。

(3) したがって、同斉藤及び同永浜は、民法七〇九条、七一九条に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任を負う。

(三) 被告重松の責任について

(1) 同被告の取締役就任に関する事実は、当事者間に争いがない。

(2) 証拠(被告ヤチヨ総合開発代表者(兼被告斉藤本人))及び弁論の全趣旨によれば、同重松は、証券を担保とした金融業を営む株式会社を経営した上、同斉藤が設立した株式会社の株式について、同被告から全部譲渡を受けるなどしたこと、同ヤチヨ総合開発の経営ないし業務には一切関与しておらず、報酬の支払も受けていないこと、同被告においては、取締役会は全く招集されていないことが認められる。

(3) 同重松は、同ヤチヨ総合開発の取締役として、代表取締役等の職務執行全般を監視すべき職責を負うところ、同斉藤の不法行為を放置したのであって、前記8(三)(3)に検討した点に加え、同斉藤と同重松との経済的結び付きや同被告が営む営業内容等を総合考慮すれば、同被告は、任務懈怠について重過失があると認められる。

(4) したがって、同被告は、商法二六六条の三第一項に基づき、原告ら(一一二六ないし一一三二)の損害を賠償すべき責任を負う。

四  過失相殺について

前記一に認定のとおり、本件募集開始直後において、水野健の関与を指摘し、大量募集の可能性を警告した記事がゴルフ雑誌に掲載された上、その後も、数回にわたり、右同旨の記事が掲載されたところ、右ゴルフ雑誌は、一般のゴルフ愛好家を読者の対象とした雑誌であって、原告らにおいても、容易に手に取ることができるものであったと認められること(甲七の1ないし6(枝番を含む。))、本件ゴルフ会員権の募集価格は、かなり低額に設定されているところ、このような低額募集においては、大幅な水増し募集がされる例がままあること、このような実情は、ゴルフ愛好家の一般的知識であったこと(甲七の1ないし6(枝番を含む。)、弁論の全趣旨)等に鑑みれば、原告らにおいても、本件募集につき、募集予定数を大幅に超過してゴルフ会員権が募集されることを予見することが可能であったということができないわけではない。

しかしながら、本件原告らは、常陸観光開発、ケン・インターナショナル及び三輝が、募集予定数を故意に詐って、多額の金員を取得することを計画し、商品価値に乏しいか、あるいは全くの無価値であるゴルフ会員権を募集した際に、詐欺的な勧誘に応じて本件ゴルフ会員権を購入した一般消費者であり、ゴルフ業界の情報を入手する手だてに必ずしも十分ではなく、前記ゴルフ雑誌の記事の正確性を検証するのは著しく困難であったと認められる。また、原告らの中には、利殖目的で本件募集に応じた者が相当数存在していることは、容易に推察されるところであるが、そのことの故に、原告らについて、過失相殺の対象となるべき事情があるとは解されない。さらに、募集価格がかなり低額である点についても、前記一に認定の事実によれば、原告らは、販売担当者から、販売価格が安いのは、ゴルフ場の土地をかなり以前に安く入手できたためであるとの説明を受けて、これを納得して購入したものと認められる。

そうすると、右諸事情を捉えて、損害額の算定に当たり、過失相殺を施すことは相当でないと解される。

第四  結論

以上によれば、原告らの請求は、主文第一項の金員の支払を求める限度で理由がある。

(裁判長裁判官小磯武男 裁判官太田晃詳 裁判官高島義行)

別紙1損害額一覧表<省略>

別紙2

月別募集次別会員数推移表

単位:人

年 月

特別

正1次

正2次

正3次

正4次

正5次

平1次

平2次

合計

累計

63.11

856

856

63.12

2,774

2,774

3,630

1.01

1,416

129

1,545

5,175

1.02

91

1,245

1,336

6,511

1.03

19

2,060

2,079

8,590

1.04

2

1,423

1,425

10,015

1.05

1,761

1,761

11,776

1.06

2,675

2,675

14,451

1.07

2,522

2,522

16,973

1.08

1,536

775

2,311

19,284

1.09

18

2,754

2,772

22,056

1.10

2

4,714

4,716

26,772

1.11

6,903

6,903

33,675

1.12

3,504

739

4,243

37,918

2.01

3

38

1,489

1,530

39,448

2.02

1

9

2,701

2,711

42,159

2.03

3

4,091

4,094

46,253

2.04

5

2

2,563

2,570

48,823

2.05

1

801

90

892

49,715

2.06

12

63

127

202

49,917

2.07

3

3

2

304

312

50,229

2.08

1

318

319

50,548

2.09

1

304

305

50,853

2.10

315

315

51,168

2.11

215

215

51,383

2.12

176

176

51,559

3.01

112

112

51,671

3.02

202

202

51,873

3.03

1

1

51,874

3.04

1

2

16

19

51,893

3.05

2

53

55

51,948

3.06

1

79

80

52,028

3.07

52

52

52,080

合計

5,158

13,380

18,703

12,400

157

5

2076

200

52,080

52,080

別紙3

募集次別契約状況表

募集次別

募集金額

申込者数

キャンセル

会員数

未納者

募集金額合計

万円

万円

特別募集

180

6,795

1,637

5,158

0

92

8,440

正第1次

200

16,593

3,212

13,381

0

267

8,200

正第2次

230

23,528

4,825

18,703

0

430

1,690

正第3次

280

16,681

4,281

12,400

0

347

2,000

正第4次

400

224

67

157

0

6

2,800

正第5次

700

7

0

5

2

3,500

平第1次

150

2,422

346

2,076

0

31

1,400

平第2次

200

241

6

200

35

4

0,000

万円

66,491

14,374

52,080

37

1,179

6,030

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